除染作業員の累積被曝線量は、把握されていないようです。
複数の除染業者で作業。または、原発作業と除染作業をした場合でしょうか。



20130304_josen
除染作業員:被ばく情報、集約されず 業者に指示徹底なく 2013年03月04日 02時30分
 福島第1原発周辺で環境省が行う国直轄の除染で、作業員ごとの被ばく線量データベース作成を担う公益財団法人「放射線影響協会」(放影協)にデータが全く届いていないことが分かった。作業員を雇った事業者が放影協へデータを送るよう、同省が放影協と昨年合意した一方で、事業者への指示を徹底していないためだ。除染に関する線量管理が野放し状態になっている実態の一端が浮かんだ。

 除染作業員の線量管理に関し労働安全衛生法の規則は、事業者に記録・保存を義務付けるが、そのデータを集約し一元管理する仕組みはない。作業員が複数の除染事業者の下で働く場合、線量を通算することができず、法定上限(1年間50ミリシーベルト、5年間100ミリシーベルト)を超す恐れもある。

作業員が複数の除染事業者の下で働く場合、線量を通算することができず、法定上限(1年間50ミリシーベルト、5年間100ミリシーベルト)を超す恐れもある。

それだけじゃないですね。
原発作業員が除染作業もした場合に、管理出来ませんね。

 原発作業員の線量は業界の自主ルール「被ばく線量登録管理制度」で、放影協の放射線従事者中央登録センターがデータベースを作り一元化。1人1冊持つ「放射線管理手帳」に事業者が線量を記入し、同じ数値データを電力各社がセンターに送る仕組みだ。

形式上は、原発作業員の管理の仕組みがあるようです。
原発作業員の身元確認が不十分なら、意味がありませんけどね。

 環境省は昨年5月、除染事業を受注するゼネコンなどと結ぶ共通の契約書を作り、手帳は「可能な限り(作業員に)取得させなければならない」と明記した。放影協は一元管理のため同省に、作業員の離職時などに事業者がデータをセンターに送るよう求め、同省も同意した。だが、データは一件も届いていない。

 同省除染チームは、データ送付は「放影協と事業者の間で、やり取りがなされることになっている。環境省から事業者に詳細な指示はしておらず、対応を任せている」と説明。一方、放影協は「手帳とデータ送付は一元管理のために不可分。事業者への要請を環境省にお願いしている」と話す。

また、ゼネコンの契約違反!
環境省も無責任!!

 国直轄除染は11年12月以降10市町村で25事業に着手、18事業を終えた。11〜12年の福島県大熊町でのモデル除染(約3カ月)では、年間法定限度の4分の1近い11.6ミリシーベルト被ばくした作業員もいる。

 被ばく労働に詳しい東大大学院の縄田和満教授は「除染での被ばく線量を国は正確に把握する必要があり、労働者にとっては労災申請の際に不利になる。現在の枠組みで対応できないのなら、国が新制度を作るべきだ」と指摘する。【関谷俊介】

尤もです。

本来なら危険な作業の下請けを禁止すべきです。責任取れないでしょ

 【ことば】被ばく線量登録管理制度
 複数の原発で働く作業員の線量管理を目指し1977年にできた。放射線管理手帳と、放射線従事者中央登録センターのデータベースが両輪。手帳紛失や事業者の廃業があっても、センターに照会すれば生涯の線量が分かる。電力会社などが費用を分担する民間の制度で、法的拘束力はない。

法的拘束力はない ・・ ヽ(б◇б)ノ エーーー



東日本大震災:福島第1原発事故 除染被ばく管理「デタラメ横行」 手帳なくマスクも自前 2013年03月04日
 環境省が事業者への指示を徹底せず、作業員の被ばく線量データが公益財団法人「放射線影響協会」(放影協)に全く届いていない福島第1原発周辺の国直轄除染。「野放し」とも言える現状に、将来の健康不安を抱える作業員たちは「現場ではデタラメが横行している。国がきちんと指導してほしい」と訴える。

ここまでは ↑ の記事と同じ

 福島県の男性(60)は昨年10月から約1カ月、田村市で環境省直轄の除染に従事した。雇用主である埼玉県の業者は3次下請け。支給品はなく、自分で買った市販のマスクを付け草刈りをした。業者から離職時には放射線管理手帳は渡されず、外部被ばく線量の告知もなかった。線量データが放影協に送られた形跡もない。手帳の交付は環境省が事業者に求めており、線量告知は労働安全衛生法の規則が被ばく上限値とともに定めている。

 この業者を巡っては、男性ら20人以上が同様の扱いを受けたと主張。業者は取材に「手帳の手続きは順次進めている。線量管理は担当者が辞めたため調査中だ」と回答した。

 男性は昨年1〜3月には広野町でも別の会社で町発注の除染事業に従事。やはり線量は知らされていない。「一体どのくらい被ばくしたのか分からない」と訴える。

マスクも自前なのか!

 同省直轄除染に昨年から従事する秋田県の男性(48)は「個人事業主」扱いで下請け会社と契約を結ばされた。労働者ではないため労安法の保護対象外だ。「デタラメが横行しているのに、会社は形だけ取り繕い国の指導は全然行き届いていない」と憤る。

ヽ(б◇б)ノ エーーー 保護対象外!

 「野放し」の背景に縦割り行政がある。労安法は厚生労働省所管で「一義的には労働局の話」と環境省福島環境再生事務所の幹部。福島労働局は、線量を記録する放射線管理手帳に関し「所管外で、事業者に取得を指導していない」。両者のはざまで、作業員の被ばく管理は宙に浮いている。【関谷俊介】




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