最高裁に特別抗告はしないそうです。
裁判戦略なんでしょうね。お任せします。




東京新聞:川内原発差し止め棄却、抗告せず 「本訴訟で誤った考え論破する」:社会(TOKYO Web) 2016年4月8日 13時32分
 九州電力川内原発1、2号機(鹿児島県薩摩川内市)の周辺住民らが再稼働差し止めを求めた仮処分申し立ての即時抗告審で、住民側弁護団は8日、請求を棄却した福岡高裁宮崎支部決定に対し、最高裁への特別抗告などの手続きを取らないと明らかにした。

最高裁への特別抗告などの手続きを取らない

 ある弁護団関係者は「最高裁でも退けられた場合、全国の原発差し止め訴訟などの判断に影響が及ぶ可能性がある」と理由を話した。弁護団は「現在、鹿児島地裁で審理中の(差し止めを求めた)本訴訟で高裁支部決定の誤った考え方を論破し尽くしたい」とするコメントを発表した。




川内原発:住民側弁護団、特別抗告せず 抗告棄却決定で - 毎日新聞 2016年4月8日 19時03分(最終更新 4月8日 19時03分)
 九州電力川内(せんだい)原発1、2号機(鹿児島県薩摩川内市)の周辺住民らが運転差し止めを求めた仮処分申請の即時抗告審で、住民側弁護団は8日、抗告を棄却した福岡高裁宮崎支部の決定に対し、最高裁に特別抗告などの手続きを取らないと発表した。

最高裁に特別抗告などの手続きを取らない

 弁護団は、抗告しない理由として「(特別抗告などは)主張と立証に法律上かなりの制約があり、必ずしも有利かつ適切とはいえない」と説明。今後については「鹿児島地裁で審理中の(運転差し止め)本訴訟で高裁決定の誤った考え方を論破し、有利な事実関係の部分は十分援用し裁判を進める」とした。

「(特別抗告などは)主張と立証に法律上かなりの制約があり、必ずしも有利かつ適切とはいえない」
「鹿児島地裁で審理中の(運転差し止め)本訴訟で高裁決定の誤った考え方を論破し、有利な事実関係の部分は十分援用し裁判を進める」

 高裁宮崎支部は6日、東京電力福島第1原発事故後に原子力規制委員会が策定した新規制基準と規制委の審査を合理的と判断し、請求を退けた。住民側は「国の原子力政策を追認した決定」などとし、最高裁の判断を仰ぐために抗告するかどうか検討していた。

 仮処分申請は2014年5月、本訴訟の原告の一部が申し立てたが、15年4月に鹿児島地裁に却下され即時抗告していた。【杣谷健太】