いるかちゃん。自由と民主主義を実現したいから政権交代

自由でも民主的でもない自民党にNO!利権政治を終わらせよう!
岸田内閣は、予算委員会も開かずに解散しました。議論を否定する民主主義に対する挑戦です。質問に答えないで長々を話すのは自民党の伝統ですが、質問に答えて頂きたい。
岸田政権は、説明しないアベスガ政治の継続ばかりではなく更に劣化しています。

賠償

支援!何勘違いしてるんだ。オマエのせいで原発事故が起きたんだろう。謝罪と賠償だ! #安倍晋三 : 福島再生、官民で支援=政策パッケージ

イライラするなー

原発事故は、被災者じゃなくて被害者
原発事故は、支援ではなく賠償


原発事故隠し、賠償減らしを許すな!





時事ドットコム:福島再生、官民で支援=政策パッケージ、6月中にも閣議決定−安倍首相表明 2015/05/31-18:00
 安倍晋三首相は31日午後、東京電力福島第1原発事故による被災者の事業再建や風評被害対策など求めた与党の提言を踏まえ、福島復興に関する一連の政策を6月中にも閣議決定する意向を表明した。新たな官民合同体による事業者支援などが柱となる見通し。視察先の福島県柳津町で記者団の質問に答えた。

原発事故は、被災者じゃなくて被害者
原発事故は、支援ではなく賠償


 自民、公明両党は、原発事故による福島県の「避難指示解除準備区域」と「居住制限区域」の避難指示を2017年3月までに解除する目標を明示するとともに、除染の加速やインフラ整備の推進を求めた第5次提言を政府に提出している。
 これに関連して首相は、「原子力災害に苦しむ福島再生のための政策パッケージを6月中にも閣議決定する」と明言。「事業者の方々の自立を支援していくため、官民合同のチームを立ち上げる。避難をしている8000事業者を戸別訪問し、状況に応じた支援をきめ細かく行っていく」と述べた。

戸別訪問でダマされるなよ。安倍政権や官僚は嘘つきだからな

 これに先立ち首相は31日午前、同県南相馬市で被災し、同県郡山市で操業を再開した食品機械製造工場を視察。「日本の強さはものづくり。技術を持った方がこれからも地元で働き続けていけるよう、国としても力を尽くしたい」と強調した。






首相 福島再生の政策パッケージ来月にも NHKニュース 5月31日 17時23分魚拓
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安倍総理大臣は福島県内の仮設住宅などを視察したあと記者団に対し、避難している事業者の自立を支援する官民合同のチームを立ち上げるなど、福島再生のための政策パッケージを来月中にも閣議決定する考えを示しました。

経済中心に無理やり帰還させる作戦だろうけど、住民はバカではないので帰還しないでしょう。

安倍総理大臣は、東日本大震災からの復興の状況を把握するため、31日午後、原発事故で避難指示区域に指定された福島県葛尾村の住民の多くが入居している三春町の仮設住宅を訪れ、住民らと意見を交わしました。
このうち、仮設店舗で理髪店を再開した男性は「避難解除になれば、村に戻って店を再開したいが、戻る人口も考えると経営的に不安もある」と述べました。これに対し、安倍総理大臣は「みんなで帰らないと、なかなか店も成り立たないという不安もあると思う。そういうこともしっかりと頭に入れながら、皆さんが安心して帰村できるように全力を尽くしたい」と述べました。

この人は、全力を尽くす方向が間違ってる。いつも

一連の視察を終えたあと安倍総理大臣は柳津町で記者団に対し、「官民合同のチームを立ち上げ、避難している全8000事業者の方々を戸別訪問して、それぞれの状況等に応じた支援をきめ細かく行っていく」と述べ、避難している事業者支援などを盛り込んだ、福島再生のための政策パッケージを来月中にも閣議決定する考えを示しました。




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2015年05月13日18:52 福島県内の避難指示 再来年までに解除で調整 : 原発事故を軽く見せるために健康を犠牲にするな。5年経ってないから原発由来のガンではないと言っているのと矛盾する。
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東京電力福島第1原発事故の被害者による初の全国組織「原発事故被害者団体連絡会」の設立 : 政府自民党は、拙速な避難解除と賠償切り

団結しないとウヤムヤにされますね。

原発利権集団は、
原発のコストを低く見せかけたり原発事故を小さく見せるために、避難解除や賠償切りを進めています。


自民党・公明党 安倍政権を早期に倒す必要がありそうです。



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原発事故:被害者団体連絡会の設立集会 福島に300人 2015年05月24日 19時33分(最終更新 05月24日 20時20分)
 東京電力福島第1原発事故の被害者による初の全国組織「原発事故被害者団体連絡会」の設立集会が24日、福島県二本松市であり、全国から約300人が集まった。連絡会に参加するのは、救済を求めて裁判所に提訴した原告団や、国の原子力損害賠償紛争解決センターに裁判外紛争解決手続き(原発ADR)を申し立てた住民らで、宮城県から岡山県までの計13団体、約2万3000人に上る。

計13団体、約2万3000人

まだ、少ないですよね。うちも含めて泣き寝入りが多いからなー

 集会では、各地の原告団などが国や東電の対応を批判。「原発賠償訴訟・京都原告団」の菅野千景(ちかげ)さん(50)は「放射線の身体への影響が明らかになっていないのに、避難指示区域の解除や賠償の打ち切りは無責任」と指摘。「福島原発おかやま訴訟原告団」の大塚愛さん(41)は「放射線と同じで心の傷は見えない。受けた傷を言葉にしていかないと被害の全容は明らかにならない」と訴えた。

 連絡会の共同代表で「福島原発告訴団」の武藤類子さん(61)=福島県三春町=は「原発事故の被害者がさまざまな分断を超えてつながり、傷つけられた尊厳を取り戻すために共闘しましょう」と呼びかけた。【宮崎稔樹】

「放射線の身体への影響が明らかになっていないのに、避難指示区域の解除や賠償の打ち切りは無責任」
「放射線と同じで心の傷は見えない。受けた傷を言葉にしていかないと被害の全容は明らかにならない」
「原発事故の被害者がさまざまな分断を超えてつながり、傷つけられた尊厳を取り戻すために共闘しましょう」



自民復興提言案:精神的賠償18年3月まで…避難指示区域 2015年05月21日 22時24分(最終更新 05月21日 23時52分)
 ◇帰還困難区域を除き

 自民党東日本大震災復興加速化本部(額賀福志郎本部長)は21日、復興加速化のための第5次提言案をまとめた。最も放射線量の高い帰還困難区域(年間積算放射線量50ミリシーベルト超)を除く避難指示区域については、避難指示解除の時期にかかわらず、避難者への精神的賠償の支払いを2018年3月までとすることなどが柱。週明けに与党間で合意し、今月末に政府に提出する。

 東京電力福島第1原発事故に関する精神的賠償は現在、避難指示区域の住民1人当たり月10万円。提言では、除染やインフラなどの環境整備を進め、遅くとも17年3月に避難指示を解除すると明記。「(支払期間は)避難指示解除後1年をめど」とする国の原子力損害賠償紛争審査会の指針を踏まえ、1人が受け取る精神的賠償の総額は事故後7年分に当たる一律840万円になる。

 対象住民は「避難指示解除準備区域」(年間積算放射線量20ミリシーベルト以下)、「居住制限区域」(同20ミリシーベルト超50ミリシーベルト以下)の住民計約5万5000人に加え、避難指示が昨年4、10月に解除された福島県田村市都路(みやこじ)地区と同県川内村東部地区も含まれる。また、早期に避難指示が解除された旧緊急時避難準備区域は対象から外した。帰還困難区域の精神的賠償はすでに1人一律1450万円が支払われることになっている。

 避難指示解除には住民の合意が必要だ。精神的賠償の支払期間を明確にしたことで早期の住民合意につながれば、「避難者の帰還が進み、人口が増えれば復興が促進される」との期待がある。額賀氏は会合で「避難指示解除をきっかけとして避難している人がふるさとに帰って来る道を切り開きたい」と強調した。

 しかし、川内村東部地区で避難先から帰還したのは今年1月現在で人口の10.5%。田村市都路地区でも昨年11月現在39.1%にとどまり、放射線や雇用環境への不安などから帰還が進んでいない。避難指示の早期解除が実現したとしても避難者の帰還が進むかは未知数だ。【松本晃】

賠償切り

 ◇住民に帰還促す

 自民党の5次提言は、原発事故で強制的に避難を余儀なくされている住民の帰還を後押しするのが狙いだ。現行の方針では、慰謝料の支払期間を「避難指示解除後1年」とし、避難指示が長引くほど多く支払われるため住民が帰還に消極的になると指摘されている。

 今回の提言では、避難者への慰謝料の支払いを2018年3月までとし、指示解除の時期にかかわらず7年分の慰謝料を確保した。事故後5年で解除されれば現行制度より1年分多くの慰謝料を受け取ることになる。早期の避難指示解除の条件である「住民合意」につなげたい考えだ。避難指示区域の福島県東部の11市町村が行った住民意向調査(14年度)ではいずれも2、3割の住民が帰還を迷っているという。住民の帰還が進めば地域の復興の加速化が期待できる。

 しかし、宅地の除染の進捗(しんちょく)率(今年3月末)が南相馬市で8%にとどまるなど、除染の難航している地区は依然、残る。放射性廃棄物の仮置き場を確保できないからだ。放射線への不安を払拭(ふっしょく)できなければ、結局、住民の帰還は進まず、復興も足踏みしてしまう。

 また、慰謝料は働くことの難しい高齢者や病気療養中の避難者にとって貴重な生活費の一部となっているのが実情だ。【松本晃】

汚染地域に帰還するひとは少ないのが現状



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2015年05月13日18:52 福島県内の避難指示 再来年までに解除で調整 : 原発事故を軽く見せるために健康を犠牲にするな。5年経ってないから原発由来のガンではないと言っているのと矛盾する。
2015年05月19日07:38 甲状腺がん2巡目 : 細胞診で15 人が「悪性ないし悪性疑い」(90%位の精度か?)うち、5人が手術をしてがんと確定。資料を見難くする痕跡あり。



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いるかちゃんは、3月11日付近にうつ状態になるけど、普通すぎてワロタ

まあ、元々双極性障害ですが周期は長かったんですよ。3年くらい元気で1年ダメとか

ところが、311で原発事故を経験した翌年から、3月11日付近にうつ状態になります。前後3ヶ月くらい
何年単位の周期が、3月11日付近のうつ状態があるので1年周期になっています。
まあ、冬になるとうつ状態は増えるという主治医の意見もあるけどね。



今日テレビ見てたら、こんなグラフが!
16

3月に患者が増えてるではないか!(9月も増えるようです)
この医院は津波被害の地域ですが、福島市でも原発が爆発して放射線量がバカ高くなったのも事実です。

津波は天災で強烈だったと思います。天災ですから被災者です。全国民で支援すべきでしょう
原発事故は、政府東電という加害者がいる被害者です。加害者がいるのだから賠償させましょう



元気になったら東電を訴えられないかな?1年周期じゃ就労不能だよね
いまは、元気ないぽよ_(:3」∠)_



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原発賠償:非公表基準認める論文 : 避難後に死亡した人の慰謝料を「一律5割」と算定する非公表の基準の存在

なんか、往生際が悪いですね



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原発賠償:非公表基準認める論文 解決センター委員 2014年09月18日 07時15分(最終更新 09月18日 10時10分)
 東京電力福島第1原発事故の賠償問題を裁判外で解決する手続き(原発ADR)を担当する「原子力損害賠償紛争解決センター」で業務を統括する最上位の機関「総括委員会」の3委員のうち一人が、非公表の基準の作成を認める論文を書いていたことが分かった。センターは被災者の弁護士らに「非公表の基準はない」と説明しているが、論文は矛盾する内容になっている。毎日新聞が7月に、避難後に死亡した人の慰謝料を「一律5割」と算定する非公表の基準の存在を報じた後も、態度を変えておらず、不透明さは増すばかりだ。【高島博之】

「原子力損害賠償紛争解決センター」で業務を統括する最上位の機関「総括委員会」の3委員のうち一人
非公表の基準の作成を認める論文を書いていた
↑矛盾↓
センターは被災者の弁護士らに「非公表の基準はない」と説明

毎日新聞が7月に、避難後に死亡した人の慰謝料を「一律5割」と算定する非公表の基準の存在を報じた

 論文を書いたのは総括委員の鈴木五十三(いそみ)弁護士。日本弁護士連合会の機関誌「自由と正義」の2012年7月号に「原子力損害賠償の迅速・適正な実現を目指して」と題した5ページの論文を寄稿した。

総括委員の鈴木五十三(いそみ)弁護士

 原発事故に伴う賠償を巡っては、センターの上部組織である原子力損害賠償紛争審査会が「中間指針」、総括委員会が「総括基準」を作成、公表しており、センターは一貫してこれ以外に基準はないと説明してきた。

 ところが、鈴木委員は論文で「類似案件を担当する複数の仲介委員(原文はパネル)の協議などにより開発された基準なども、調査官(弁護士)を通じて各仲介委員に伝えることにより統一的解決を志向することになる」と記し、「第3の基準」とも言うべきものが存在することを明らかにしている。さらに「損害態様の多くは過去に前例がなく、これらの基準(中間指針と総括基準)では網羅できない」と、第3の基準が必要とされる理由も付記されている。

センターは一貫してこれ以外に基準はないと説明
・センターの上部組織である原子力損害賠償紛争審査会が「中間指針」
・総括委員会が「総括基準」

鈴木委員は論文
「類似案件を担当する複数の仲介委員(原文はパネル)の協議などにより開発された基準なども、調査官(弁護士)を通じて各仲介委員に伝えることにより統一的解決を志向することになる」
「損害態様の多くは過去に前例がなく、これらの基準(中間指針と総括基準)では網羅できない」
第3の基準が必要とされる理由も付記

 これまでの毎日新聞の報道で、死亡慰謝料の算定に際し、事故の影響の度合いを「一律5割とし、4割か6割かといった細かい認定は行わない」などと非公開の基準を記した内部文書が存在することが既に判明。10割と認めてもいい場合にも適用され、賠償額が低く抑え込まれている疑いがあることが分かっている。関係者によると「一律5割」と記載された文書以外にも多数の内部文書が存在するが、公表されていない。

死亡慰謝料の算定
事故の影響の度合いを「一律5割とし、4割か6割かといった細かい認定は行わない」などと非公開の基準を記した内部文書が存在

 毎日新聞は鈴木委員に見解を求めた。鈴木委員はセンターを介して文書で回答し、第3の基準について「拘束力を持たず、各仲介委員の基準を持ち寄り、互いの参考にするという程度の、緩やかな意見交換・情報共有」と主張し、第3の基準の存在を否定した。論文との矛盾を指摘し再度質問したが、文書で「前回回答した通り」とだけ述べ、具体的説明はなかった。

毎日新聞は鈴木委員に見解を求めた。

鈴木委員はセンターを介して文書で回答し、第3の基準について
「拘束力を持たず、各仲介委員の基準を持ち寄り、互いの参考にするという程度の、緩やかな意見交換・情報共有」と主張し、第3の基準の存在を否定した

 鈴木委員は、湾岸戦争(1991年)で被害を受けた個人などの補償金額を算定する国連の委員会で委員を務め、名古屋空港(当時)の中華航空機墜落事故(94年)を巡る損害賠償訴訟で原告側弁護団に加わるなど、大規模な補償問題に詳しい。

大規模な補償では、大雑把にしないと進まないという現実もあるのかなあ

 ◇「信頼性に関わる問題」

 原発の賠償問題に取り組む各地の弁護士は、和解案作成の基準を公表しない原子力損害賠償紛争解決センターの姿勢を批判する。

 東京を中心に約400人の弁護士で組織する「原発被災者弁護団」副団長の大森秀昭弁護士は「公平性を保つためには、さまざまな基準が必要だろう。しかし、非公表は理解できない。妥当かどうか外部からチェックすることができず、センターの信頼性に関わる問題だ」と語る。

 原発ADRは、センターが和解案を作成し、被災者と東京電力に提示する。被災者は1件ごとに異なるが、東電は全案件で当事者。情報を蓄積・分析し、基準を事実上把握している可能性がある。福島県いわき市の鎌田毅弁護士は「情報量に格差があり不平等だ。被災者にとって、基準は原発ADRを利用するかどうかを判断するための重要な情報。非公表では、その選択権を奪われる」と話す。

 毎日新聞が入手した非公表の内部文書には、避難後に死亡した人への慰謝料算定で、原発事故の影響の度合いを「一律5割」「5割が無理なら1割」などとする基準が示されており、和解案約120件のうち80%超が5割以下と認定されている。同県相馬市の平岡路子弁護士は「5割が事実上の上限になっているのではないか」と批判する。センターに多くの非公表の内部文書がある点については「合理性がないため公表できないと見られても仕方がない」と述べた。【高島博之】

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非公開で賠償一律半額の規準 : 「原子力損害賠償紛争解決センター」による原発ADR

被害者に不利な情報を非公開にしているのが問題ですね。舐めてます



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福島第1原発事故:裁判外解決手続き 賠償一律半額に 2014年07月09日 07時30分(最終更新 07月09日 09時48分)
 ◇「迅速な処理を優先した」被災者救済置き去り

 東京電力福島第1原発事故の賠償問題を裁判外で解決する手続き(原発ADR)を担当する「原子力損害賠償紛争解決センター」が、避難中に死亡した人の遺族に支払う慰謝料を低く抑え込んでいることが分かった。死に至ったいくつかの要因のうち、原発事故の与えた影響の度合いである「寄与度」をほぼ一律に「50%」と決め、ほとんどのケースで慰謝料を半額にしていた。センター側は、中には満額支払うべきケースもあったが「迅速な処理を優先した」と説明しており、被災者の救済が置き去りにされている実態が浮かんだ。【高島博之、関谷俊介】

原発事故の賠償問題を裁判外で解決する手続き(原発ADR)を担当する「原子力損害賠償紛争解決センター」
原発事故の与えた影響の度合いである「寄与度」をほぼ一律に「50%」
「迅速な処理を優先した」と説明

 センターの実務を担う文部科学省の「原子力損害賠償紛争和解仲介室」で、今年3月まで室長を務めた野山宏氏(裁判官出身、現在は宇都宮地裁所長)が、毎日新聞の取材に「50%ルール」の存在を認めた。

センターの実務を担う文部科学省の「原子力損害賠償紛争和解仲介室」
野山宏氏(裁判官出身、現在は宇都宮地裁所長)
毎日新聞の取材に「50%ルール」の存在を認めた

 原発ADRは被災者側の申し立てを受け、「仲介委員」と呼ばれる弁護士が和解案を作成。被災者と東電の双方に提示し、両者が受け入れれば和解が成立する。約260人いる仲介委員はそれぞれ独立しているが、複数の関係者によると、個々のケースでばらつきが生じないよう、仲介室と相談して和解案の内容を決めることが多い。

 野山氏の説明によると、原発事故翌年の2012年前半、一部の「有力な仲介委員」(野山氏)をセンターに集め、「死亡慰謝料に関しては、十分な証拠調べをしていない点を考慮し、寄与度を大体50%としよう」と提案し了承を得た。

「死亡慰謝料に関しては、十分な証拠調べをしていない点を考慮し、寄与度を大体50%としよう」

 センターがホームページで公表している和解成立案件のうち、死亡慰謝料に関するものは26件。このうち、寄与度が記載されている11件のうち10件は50%で、金額は700万〜900万円だった(残る1件は90%、1620万円)。また、11件以外に、毎日新聞が遺族に取材して確認した事例でも、センター側は死亡による慰謝料を1800万円と算定したうえで、「寄与度は50%」として東電の支払額を900万円とする和解案を示していた(和解成立)。

寄与度が記載されている11件のうち10件は50%
残る1件は90%

 野山氏は「本当は寄与度が100%認められる事例もあるが、とりあえず(和解案では)50%と出す。丁寧に審理したら、とても今の期間(1件につき平均約6カ月)が維持できない」と迅速化が背景にあると説明した。原発ADRは正式な裁判では時間や弁護士費用がかかり、被災者の負担が重いために作られた制度だが、野山氏は「批判はあるかもしれないが、こういうやり方が限界。不満ならば裁判をやってください」と主張した。

野山氏
「批判はあるかもしれないが、こういうやり方が限界。不満ならば裁判をやってください」

 原発賠償の基準を巡っては、センターの上部組織である「原子力損害賠償紛争審査会」が策定した指針と、センター内部で決めた「総括基準」があり、いずれも公表され、賠償の対象や期間、金額などが記載されている。ところが、50%ルールに関する記載はなく非公表だ。センターは取材に対し「50%は目安であり(仲介委員を拘束する)基準ではないため、公表する必要はない」としている。

 東京電力広報部は「寄与度について回答する立場にないが、仲介委員が各事案の個別事情を踏まえ、提案されているものと理解している」としている。

50%ルールに関する記載はなく非公表

 ◇ことば【寄与度】

 事故や事件による被害に対して、加害者の行為だけではなく、持病など被害者がもともと持っていた要因も結果に影響した場合、被害全体に占めるそれぞれの要因の割合。たとえば、もともと精神疾患があり、交通事故で疾患が悪化した場合、「事故の寄与度は70%」と算定した裁判例がある。この考え方に基づく司法判断や和解を「割合的認定」や「割合的解決」と呼ぶこともある。




原発賠償半額:解説 裁判外手続き ルール東京電力寄りに 2014年07月09日 07時37分
 東京電力福島第1原発事故の賠償問題を裁判外で解決する手続き(原発ADR)を担当する「原子力損害賠償紛争解決センター」が、避難中に死亡した人の遺族に支払う慰謝料を低く抑え込んでいることが分かった。死に至ったいくつかの要因のうち、原発事故の与えた影響の度合いである「寄与度」をほぼ一律に「50%」と決め、ほとんどのケースで半額にしていた。

半額

 原子力損害賠償紛争解決センターが賠償額を低く抑えてまで和解を急ぐ理由は、「目標値」と実態との乖離(かいり)にある。2011年8月の設立当初、センターは和解成立までの目標を「3カ月」と掲げた。しかし12年は平均約8カ月、現在も約6カ月かかっている。

2011年8月の設立当初、センターは和解成立までの目標を「3カ月」と掲げた
12年は平均約8カ月
現在も約6カ月

いい加減に安い賠償額にして早めたのか!

 迅速化する手段の一つが「一律50%」とする寄与度の設定だ。ただ、寄与度の適用を巡って、司法は慎重な姿勢を示してきた。過重労働でうつ病を発症し、1991年に自殺した男性の両親が賠償を求めた「電通事件」で、東京高裁は「うつ病になりやすい性格も寄与している」などと30%減額したが、最高裁は判断を覆した。渡辺達徳・東北大教授(民法)は「加害者は被害者側の要因にかかわらず、賠償するのが大原則。減額はあくまで例外だ。減額する際は慎重な判断が必要で、目安とはいえ、センターが一律の割合を示していることに違和感を感じる」と語る。

渡辺達徳・東北大教授(民法)
「加害者は被害者側の要因にかかわらず、賠償するのが大原則。減額はあくまで例外だ。減額する際は慎重な判断が必要で、目安とはいえ、センターが一律の割合を示していることに違和感を感じる」

 ADRを巡っては、センター側が福島県浪江町の住民に、国の定めた基準を上回る賠償額を提示したり、東電社員の被災者にも住民同様の賠償をするよう迫ったりするなど、被害者側に立った事例もある。しかし、今回判明した「50%ルール」は、東電の受け入れやすい条件によって迅速化を目指すものだ。経済産業省幹部は「原発再稼働の前提として、円滑な賠償は欠かせない」と話すが、公正さを無視した解決は許されない。【高島博之、小林直】
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東京電力 ADR和解案拒否

ADRの趣旨に反するのでは?



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東京電力 ADR和解案拒否 06月26日 19時16分魚拓
原発事故ですべての住民が避難している浪江町が、東京電力に対し、慰謝料の増額を求めた集団申し立てで、「一律で月5万円上乗せする」とした、国の紛争解決センターの和解案について、東京電力は「精神的な損害を、一定の金額で評価した国の賠償指針とかい離する」などとして受け入れを拒否しました。

国の紛争解決センターの和解案を拒否

浪江町は、住民1万5000人あまりの代理人として、東京電力に対し、原発事故に伴う精神的慰謝料の増額を求める、集団申し立てを行っています。
国の紛争解決センターは、ことし3月、1人あたり月10万円の精神的慰謝料を、一律で月5万円上乗せするほか、75歳以上の高齢者は、さらに3万円を上乗せする和解案を示しました。

1人あたり月10万円の精神的慰謝料を、一律で月5万円上乗せ
75歳以上の高齢者は、さらに3万円を上乗せ

これについて東京電力は、25日、センターに対し、和解案の受け入れを拒否する回答を行いました。
その理由について、東京電力は「和解案は、避難した人に共通する精神的損害を、一定の金額で評価した国の賠償指針とかい離するものと言わざるをえない。ほかの避難者に対する公平性や透明性の面で、影響が極めて大きい」などとしています。

和解案の受け入れを拒否する回答

一方で、75歳以上の高齢者については、病気の人に限り、原発事故から1年余りの期間、月2万円を増額すると回答しました。




慰謝料増額で和解案拒否=東電、高齢傷病者のみと回答−福島・浪江町 2014/06/26-20:06
 福島県浪江町の住民約1万5000人が東京電力福島第1原発事故の慰謝料増額を求めた裁判外紛争解決手続き(ADR)で、原子力損害賠償紛争解決センターが提示した和解案を東電が拒否したことが26日、分かった。和解案は全申立人の増額を盛り込んでいたが、東電は75歳以上の傷病者に限り、現行月10万円の精神的慰謝料を月2万円増額すると文書で回答したという。

裁判外紛争解決手続き(ADR)で、原子力損害賠償紛争解決センターが提示した和解案を東電が拒否

 浪江町ADRをめぐっては、同センターが3月、全申立人を対象に精神的慰謝料を月15万円に増やすほか、75歳以上に対しては、さらに3万円上乗せするという和解案を浪江町と東電に提示。町側は既に受諾すると同センターに回答していた。
 東電の回答は25日付で、75歳以上の傷病者に対し、2011年3月〜12年3月末の13カ月間を対象に月2万円増額する内容だった。


 東電は高齢傷病者のみの増額にとどめた理由を「浪江町など一部地域に住んでいたことを理由に、一律で増額することは賠償指針との整合性を欠く」と説明している。
 これに対し、町側弁護団は「一部受諾という形式をとっているものの、実質は増額の拒否にほかならない」と批判。馬場有町長は「被害者の痛みを全く理解していない」などとコメントした。

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東電様 : 「期間過ぎた」として、一方的に賠償を打ち切り!来年の3月の時効が来たら、何やるか想像もできないぞ。

一方的に通知するとか、ありえないでしょ! ((☛(◜◔。◔◝)☚))アタマダイジョウブデスカ 東電様




東京電力:風評被害の賠償打ち切り突然通知…事業主ら困惑 毎日新聞 2013年10月13日 07時00分(最終更新 10月13日 08時53分)
 東京電力福島第1原発事故に伴う風評被害の賠償を、東電が打ち切り始めている。東電は「全都道府県が対象」といい、茨城・栃木両県で十数社の個人事業主が既に打ち切られた。東電からの通知文書は、事故後2年が過ぎ新規事業などもできるはずで、今春以降の損害は「因果関係がない」と説明。業者側は「突然で、廃業に追い込まれる」「一方的に判断し通知するのは問題」と反発している

東電:
事故後2年が過ぎ新規事業などもできるはず
今春以降の損害は「因果関係がない」

業者側:
「突然で、廃業に追い込まれる」
「一方的に判断し通知するのは問題」

 ◇東電「期間過ぎた」
 打ち切りに遭ったのは少なくとも茨城県の食品加工業者など11社、栃木県の製麺業者など2社で、いずれも個人事業主。今年の「3〜5月分」や「6〜8月分」の賠償を請求したところ、8〜9月に賠償打ち切りの文書が郵送された。

今年の「3〜5月分」や「6〜8月分」の賠償を請求
8〜9月に賠償打ち切りの文書が郵送された

はい、参議院選挙を待って郵送したのですね。

 文書で東電は、事故から「相当の期間」が過ぎたので、新規取引先の開拓や代替事業への転換などが「通常は可能と考えられる」と指摘。今春以降の売り上げ減などは「事故と因果関係のある損害とは認められない」として賠償を拒んでいる。

一方的に通知するとか、ありえないでしょ! ((☛(◜◔。◔◝)☚))アタマダイジョウブデスカ 東電様

 栃木県日光市で製麺業を営む男性(60)は「前触れも事前の説明もなく、封筒を送りつけられた」と憤る。風評被害にあえぐ近隣観光地の土産物店や飲食店が主な取引先で、事故後売り上げは半減し「賠償がなければ苦しい」。県外の食品見本市などに出店し取引先の開拓に努めたが、業績は好転していない。

 茨城県内の食品加工業者も「事前通知はなかった。原材料費などを賠償金で支払う予定だったので、資金繰りが行き詰まる」と訴える。県内同業者は売り上げが月平均3〜5割減り、年数千万円減った業者もいるという。

影響が大きい業者が多いと思います。

 風評被害の賠償の終期について国の原子力損害賠償紛争審査会の中間指針は、取引価格や商品の特性などを考慮し個別に合理的に判定する、と定める。東電本社広報は取材に、指針が打ち切りの根拠と認め「事故前後の売り上げの比較など個別の事情を確認し、面談や電話で事前に『支払えない』と伝え、文書を送っている」と回答。業者とは食い違うが「個別の事案はお答えできない」と話した。賠償を受けていた全国の「観光業者、農業関係、水産加工業者など」が打ち切り対象としつつ、文書の送付数や開始時期などは明らかにしなかった。

東電本社広報:
指針が打ち切りの根拠
「事故前後の売り上げの比較など個別の事情を確認し、面談や電話で事前に『支払えない』と伝え、文書を送っている」
「個別の事案はお答えできない」
賠償を受けていた全国の「観光業者、農業関係、水産加工業者など」が打ち切り対象
文書の送付数や開始時期などは明らかにしなかった

東電は嘘つき
東電は何でも秘密

 茨城県の業者の相談を受けた社民党県連の玉造順一幹事長は「文書は個人事業主にのみ送られているようだ。事故を起こした側が打ち切りを一方的に判断する仕組みも問題だ」と批判する。【岩嶋悟、浅見茂晴、杣谷健太】




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2013年10月07日16:57 【時効まで6ヶ月切ってます】消滅時効により原発事故の賠償が時効になります!2014年(来年)の3月で時効です!法制化が必要です!
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【時効まで6ヶ月切ってます】消滅時効により原発事故の賠償が時効になります!2014年(来年)の3月で時効です!法制化が必要です!

消滅時効により原発事故の賠償が時効になります!

原発事故被害者の方は注意してください!
みんなの声で時効にならないように法制化が必要です!

2014年(来年)の3月で時効です!法制化が必要です!



民法 第一編 総則
(時効の利益の放棄)
第百四十六条 時効の利益は、あらかじめ放棄することができない。

民法 第三編 債権
(不法行為による損害賠償請求権の期間の制限)
第七百二十四条 不法行為による損害賠償の請求権は、被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から三年間行使しないときは、時効によって消滅する。不法行為の時から二十年を経過したときも、同様とする。



東電を信用しないで!
東電は、賠償に時効主張しない方針と言っています。しかし、法的根拠はありません。
原子力損害賠償債権の消滅時効に関する弊社の考え方について  平成 25年 2月 4日 (PDF)
読んでいただけばわかりますが、一般的に時効を主張しないとは書いてありません。東電の言いなりの賠償なら応じると書いているだけです。書いているだけで法律的に有効かもわからないと思います。
法律の専門家の検討が必要ですよね。



日弁連から立法措置を求める意見書が出てます!
東京電力福島第一原子力発電所事故による損害賠償請求権の消滅時効について特別の立法措置を求める意見書 2013年4月18日 日本弁護士連合会
本意見書の趣旨

1 平成23年3月に発生した東京電力福島第一原子力発電所の事故により生じた原子力損害(原子力損害の賠償に関する法律(昭和36年法律第147号)第2条第2項にいう「原子力損害」をいう。)の賠償請求権については、民法第724条前段を適用せず、短期消滅時効によって消滅しないものとする特別の立法措置を早急に講じるべきである。

2 前項の原子力損害の賠償請求権については、民法上の除斥期間及び消滅時効の規定(民法第724条及び同法第167条第1項)は適用されず、別途、一定の期間を経過した後に消滅するものとする特別の立法措置を講じることの検討に着手すべきである。ただし、その期間については、慎重に検討するべきである。




特例法は条件が厳しすぎて使えません!
原発事故、時効でも提訴可能=特例法が成立 2013/05/29-10:21
 東京電力福島第1原発事故の被災者が、民法上の損害賠償請求権の時効である3年を過ぎても、賠償を求めて裁判所に提訴できるようにする特例法が29日午前、参院本会議で可決、成立した。
 国の「原子力損害賠償紛争解決センター」に東電との和解仲介を申し立てたものの、不調に終わった被災者を救済するのが目的。和解の交渉中に3年が経過しても、和解仲介の打ち切りを通知されてから1カ月以内であれば、損害賠償を求め提訴することができる

「原子力損害賠償紛争解決センター」(ADR)に東電との和解仲介を申し立てたものの、不調に終わった被災者を救済する
和解仲介の打ち切りを通知されてから1カ月以内であれば、損害賠償を求め提訴することができる
ADRに和解仲介を申し立てていなければ関係ありません。



日弁連から特別措置法の制定を求める意見書が出てます!
東京電力福島第一原子力発電所事故による損害賠償請求権の時効期間を延長する特別措置法の制定を求める意見書 2013年7月18日 日本弁護士連合会
本意見書の趣旨

1 平成23年3月に発生した東京電力福島第一原子力発電所の事故(以下「本件事故」という。)により生じた損害の賠償請求権については、民法上の消滅時効(民法第724条前段及び同法第167条第1項)及び除斥期間(民法第724条後段)の規定は適用せず、新たに時効期間を定めた特別措置法を、可能な限り早期に、遅くとも2013年(平成25年)末までに制定すべきである。

2 前項の賠償請求権の時効期間については、「権利行使が可能となった時から10年間」という時効期間を定めた特別措置法を制定すべきである。その上で、同法施行後5年以内に、損害賠償の実施状況等を踏まえ、時効期間の更なる延長を含めた見直しを図るべきである。

3 第1項の立法措置を講じる際、特に、本件事故に起因すると考えられる健康被害及び本件事故の放射能汚染等により事故から一定期間が経過した後に顕在化する損害については、その損害が明らかとなった時を、時効期間の起算点とすべきである。




絶対!法制化!




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原発避難者など「賠償の時効延長へ法整備を」 8月26日 18時21分魚拓
東京電力福島第一原子力発電所の事故の損害賠償を巡って、時効を過ぎて請求する権利を失う人が来年3月以降、出てくるおそれがあることから、原発事故の避難者などで作るグループが、時効期間を延長する法律の整備を求めていくことになりました。

時効など許せん!!

損害賠償の請求権は法律上、3年で時効になるため、おととしの原発事故を受けた避難費用や慰謝料などを東京電力に請求する権利を来年3月11日以降、失う人が出てくるおそれがあります。
このため、原発事故の避難者や弁護士などが26日、東京都内で記者会見を開き「自主的に避難した人などの中には請求できる期間が限られていることを知らない人が多い」として、3年の時効を適用すべきではないと訴えました。
東京電力は「時効が成立しても柔軟に対応する」という見解を示していますが、避難者たちは「東京電力側の判断に左右されることになってしまう」として、時効期間を延長する法律の整備を求めていくことになりました。

3年で時効にならないように法制化すべきです。

国も東電も信用できません。

会見に出席した、福島県郡山市から静岡県に自主的に避難している長谷川克己さんは「混乱のなかで情報を落としたり、整理できなかったりする人はたくさんいるので、時効があるのは問題だ」と話していました。
このグループでは、ことし秋の臨時国会での法律の成立に向けて署名活動をするなどして、与野党への働きかけを強めていきたいとしています。





原発事故賠償請求の時効延長を 全国規模で署名や集会 2013/08/26 20:40
 東京電力福島第1原発事故から3年になる来年3月以降、損害賠償請求の時効が過ぎて救済されない人が出てくる恐れがあるとして、被災者や市民団体、弁護士らが26日、東京都内で記者会見し「時効を適用しないための特別立法が必要だ」と訴えた。今後、全国規模で500万人を目標とした署名活動や、集会を実施するという。

「時効を適用しないための特別立法が必要だ」

 福島県郡山市から静岡県に家族で避難している長谷川克己さんは「事故から2年が過ぎても、県外に避難するなどして情報が届かない人もいる」と強調。条件付きで時効を撤廃する特例法が成立したが、福島県いわき市の佐藤和良市議は「現状では救われない人が圧倒的だ」と話した。




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【注意】 原発賠償は3年で時効です : 避難区域だけで、1万人超が時効の恐れ!政府・東電は、賠償逃れを画策しているのではないか?!

政府・東電は、なんとかして賠償額を少なくしようとしているのは明らかですよね?

とくに、原発推進の自民党政権は原発事故の影響を少なく少なく少なく見せようと必死です。
原発事故で賠償を踏み倒す前提にしないと、原発の発電コストはバカ高くなってしまいます。
今回の原発事故での支出は勿論、将来の原発事故に対する”保険料金”相当額が違ってきます。

原発事故がなくても核燃料などの保管管理費用を加算するだけで、原発の発電コストは高いです。
さらに、保管管理費用を加算しなくても原発の発電コストは安いとはいえません。

原発利権は、現世代からだけではなく将来世代からも搾取しています ε=(。・`ω´・。)プンスカプン!!


前置きが長くなった。
では、記事。


避難区域で政府・東電が決めた賠償を受けていない人だけの人数です。
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東電賠償 1万人超未請求 来秋以降、時効の恐れ 2013年06月07日
 福島第1原発事故で、福島県の13市町村の住民1万1214人が東京電力に損害賠償請求していないことが分かった。来年9月にも請求の時効が成立し、請求権を失う可能性がある。
 東電が福島県出身で新党改革の荒井広幸参院議員(比例)に示した資料で明らかになった。

何もしていなければ、来年の3月で時効になります。
条件次第では、来年9月などになるということですね。

 賠償請求は東電から1世帯100万円の仮払いを受けた後、あらためて「本賠償」を求める手順。請求状況は表の通りで、仮払いを受けた13市町村の16万5824人のうち、本賠償を請求した人は5月末現在、15万4610人で、残りの6.8%に当たる人が請求していない。

(避難区域で政府・東電が決めた賠償を受けていない人が、)
11,214人(6.8%)

 東電は2011年9月に本賠償の請求受け付けを始めた。時効は3年で早い人で来年9月に期限を迎える。東電は「請求してもらえるよう県民に呼び掛けたい」と話している。
 国会では5月、原子力損害賠償紛争解決センターに和解協議を申し立てるなどの条件を満たせば、時効が過ぎても東電に賠償を求めて提訴できる特例法が成立している。

マスコミを通して、時効が無くなったかのような印象操作がされています。
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日本弁護士連合会は「特例法だけでは不十分だ」と指摘

日本弁護士連合会 から 、1ヶ月前にも意見書 がでています。
2013年04月21日03:10 東京電力福島第一原子力発電所事故による損害賠償請求権の消滅時効について特別の立法措置を求める意見書


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原発事故賠償「特例法では不十分」 5月29日 13時11分
東京電力福島第一原子力発電所の事故の損害賠償を巡って、3年の時効が過ぎても裁判を起こすことができるとする特例法が成立したことを受けて日弁連=日本弁護士連合会は「特例法だけでは不十分だ」と指摘し、早急な追加の対策を求めました。

「特例法だけでは不十分だ」
早急な追加の対策を

損害賠償の請求権は法律上、3年で時効とされるため、おととしの原発事故の被害について、来年3月11日以降、時効を迎えるケースが出てくる可能性があります。

民法の消滅時効によって、3年で時効になります。

このため、国の紛争解決機関で協議中に時効になり、和解が成立しなかった場合は、新たに裁判を起こすことができるとする特例法が、29日、国会で成立しました。
これを受けて、日弁連は会見を開き「避難者だけでも15万人いるのに、紛争解決機関に申し立てた人は、これまでに1万7000人余りにとどまっている。申し立てた人しか対象としない特例法だけでは不十分だ」と指摘しました。

国の紛争解決機関で協議中に時効になり、和解が成立しなかった場合だけが対象です。
避難者だけでも15万人
紛争解決機関に申し立てた人は、これまでに1万7000人余り
この比率は少ないですね。

しかも、15万人というのは避難者だけです

そのうえで「『原発事故の被害については時効を適用しない』といった別の法律の整備などが必要だ」と早急な追加の対策を求めました。

その通りです!



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【タイトル詐欺】 政府の特例法案は極々一部だけ 【騙されないでね】

条件は、
・原子力損害賠償紛争解決センター(原発ADR)に申し立てている
・東電との和解仲介が不調に終わった場合
・時効が過ぎていても1カ月以内
全て満たしていれば、損害賠償請求訴訟を起こすことができます

条件が厳しいですから、
大部分の原発事故被害者は、3年で時効になります


↓このようなタイトルは、誤解を与えるというより悪意を感じます









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【注意】 原発賠償は3年で時効です : 東電は口約束だけ。政府の特例法案は極々一部だけ 【騙されないでね】

2012年11月01日10:19 【注意】原発事故の賠償 : 民法の「消滅時効」によって、3年で権利が消滅する可能性があります。今後の動向に注意してください。
(不法行為による損害賠償請求権の期間の制限)
第724条
不法行為による損害賠償の請求権は、被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から三年間行使しないときは、時効によって消滅する。不法行為の時から二十年を経過したときも、同様とする。



時効にならないかのように安心させているけど、

・東電は時効を主張しないと表明しているだけ
↑口約束だけ
・特例法案が適用されるのは、原発事故に関する国の紛争解決機関に和解仲介を申し立てている被災者だけ
↑極々一部だけ

騙されないでね



双葉町民の本賠償未請求900人 消滅時効排除町が国に要望 2013/05/17 11:30
 東京電力福島第一原発事故の損害賠償で、仮払いを請求したが、本払いは請求していない双葉町民が町民全体の13%に当たる約900人に上ることが町への取材で分かった。東電は3年間で請求権が失われる民法の「消滅時効」を主張しない方針を示しているが、町は法的担保がないとして、16日までに時効の適用から排除する法的措置を取るよう国に要望した。

双葉町民が町民全体の13%に当たる約900人

 町によると、約900人は精神的賠償などの一部を支払う仮払いを請求したが、その後、残額分となる本賠償を請求していない。町が東電に問い合わせたところ、判明した。
 町によると、本賠償を請求していない理由は「精神的賠償の金額に納得できない」「あとでまとめて請求したい」「請求の手続きが煩雑」などが考えられるという。仮払い請求もしていない町民がいる可能性がある。

法的弱者と言っても良いのかな?

 町は、株主が東電に対し「会社に不要な損失が生じる」として消滅時効の主張を求める可能性もあるとみており、「町民が円滑に損害賠償請求できるように努めるので、町や東電、国に問い合わせてほしい」と呼び掛けている。

株主が言うおそれもあるね。
でもさ。その前に、あの東電だから口約束なんて信じちゃダメですよ。

 政府は4月23日に、時効が過ぎても東電に賠償を求められるようにする特例法案を閣議決定した。しかし、被災者が国の原子力損害賠償紛争解決センターに申し立て、東電と和解交渉をしているケースが対象で、本賠償を請求せず、センターへの申し立てもしていない場合は対象にはならない方向だ。

そうですね。
極々一部だけを時効の対象から外しています。

マスコミと共謀して、時効にならないかのように安心させる作戦だと思うよ。



賠償受付が時効起算日 原発事故で東電見解 弁護士「請求権の消滅示唆」 2013/05/24 08:48
(文頭だけ抜粋)
 東京電力福島第一原発事故の損害賠償で、東電は3年間で請求権が失われる民法の「消滅時効」の起算点(起算日)についての見解を23日までにまとめた。国の中間指針などに基づき、賠償請求の受け付けが始まった時点を起算点とする考え。東電は時効を主張せず、期間が過ぎても賠償に応じる姿勢を表明しているが、県弁護士会の槙裕康副会長は「将来的な請求権消滅の可能性を示唆している」としている。

県弁護士会の槙裕康副会長は「将来的な請求権消滅の可能性を示唆している」としている



東電賠償で時効の特例=法案が衆院通過 2013/05/21-14:37
 東京電力福島第1原発事故の損害賠償請求権について、民法上の時効(3年)を過ぎても被災者が裁判所に提訴できる特例法案は21日午後、衆院本会議で全会一致で可決され、参院に送付された。
 時効に特例が適用されるのは、原発事故に関する国の紛争解決機関に和解仲介を申し立てている被災者。東電との和解が不調に終わり、交渉中に時効を過ぎた場合でも、和解仲介の打ち切りを通知されてから1カ月以内であれば損害賠償を求めて提訴することが可能になる。

原発事故に関する国の紛争解決機関に和解仲介を申し立てている被災者
かつ
東電との和解が不調に終わり
かつ
交渉中に時効を過ぎた場合
かつ
和解仲介の打ち切りを通知されてから1カ月以内

限定が多すぎますね。微々たる人数だと思われます。



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2013年04月21日03:10 東京電力福島第一原子力発電所事故による損害賠償請求権の消滅時効について特別の立法措置を求める意見書



弁護士が注意を促していますから、相当危ない(3年で時効になる)と思います続きを読む

東京電力福島第一原子力発電所事故による損害賠償請求権の消滅時効について特別の立法措置を求める意見書

3年で時効なんて、許せない ε=(。・`ω´・。)プンスカプン!!


日本弁護士連合会 から 意見書 がでています



はじめに、記事
原発賠償の時効除外で新立法を 4月18日 21時23分魚拓
東京電力福島第一原子力発電所の事故の損害賠償について、日弁連=日本弁護士連合会は、18日、会見を開き、法律で3年とされている時効を適用しないために、国に対して、新たな法律を作るよう求める意見書を送りました。

日弁連

東京電力福島第一原子力発電所の事故の損害賠償について、日弁連=日本弁護士連合会は、18日、会見を開き、法律で3年とされている時効を適用しないために、国に対して、新たな法律を作るよう求める意見書を送りました。

過去のブログ記事:
2012年11月01日10:19 【注意】原発事故の賠償 : 民法の「消滅時効」によって、3年で権利が消滅する可能性があります。今後の動向に注意してください。
民法第724条です

東京電力は、時効を過ぎた場合でも請求に応じる意向を示しているほか、文部科学省も、国の紛争解決機関での協議中に時効を迎え、その後、和解が成立しなかった場合、新たに裁判を起こすことができるとする法律案を示しています。

対応するとは、言っています。
どちらも不確実ですよね。

これに対して、日弁連は、18日、会見を開き、3年の時効を適用しないために、国に対し、新たに法律を作るよう求める意見書を送ったことを明らかにしました。
意見書では、東京電力の意向には不明確な部分もあるほか、国の法律案では、紛争解決機関に申し立てた人しか対象にならないため、不十分だとしています。
日弁連は、「時効の問題に気付いていない被害者も多く、あとになって、苦しませるようなことがあってはならない」としていて、今後、国に法律の整備を強く求めていく方針です。

法律の話なので、素人には危ない匂いがするくらいしかわかりません。

宜しくお願いします



日本弁護士連合会│Japan Federation of Bar Associations:東京電力福島第一原子力発電所事故による損害賠償請求権の消滅時効について特別の立法措置を求める意見書
2013年4月18日
日本弁護士連合会

本意見書について
日弁連は、2013年4月18日付けで「東京電力福島第一原子力発電所事故による損害賠償請求権の消滅時効について特別の立法措置を求める意見書」を取りまとめ、内閣総理大臣、文部科学大臣に提出しました。

本意見書の趣旨
1 平成23年3月に発生した東京電力福島第一原子力発電所の事故により生じた原子力損害(原子力損害の賠償に関する法律(昭和36年法律第147号)第2条第2項にいう「原子力損害」をいう。)の賠償請求権については、民法第724条前段を適用せず、短期消滅時効によって消滅しないものとする特別の立法措置を早急に講じるべきである。



2 前項の原子力損害の賠償請求権については、民法上の除斥期間及び消滅時効の規定(民法第724条及び同法第167条第1項)は適用されず、別途、一定の期間を経過した後に消滅するものとする特別の立法措置を講じることの検討に着手すべきである。ただし、その期間については、慎重に検討するべきである。


意見書全文(PDFファイル;216KB)続きを読む

原発事故の不動産賠償に落とし穴?所有権を「住民側に残す」という異例の規定で、新たな負担が求められるおそれ

素人考えでは良心的に思えるのですが、罠?
20130410_baisyo
原発事故の不動産賠償問題 04月10日 10時27分
原発事故に伴う不動産への損害賠償で、建物などの所有権を引き続き住民側に残すとしている東京電力の手続きについて、県司法書士会は、自宅に戻る意志がない場合でも、建物の防災上の管理責任など新たな負担が住民側に求められるおそれがあるとして、国が早急に対策を示すべきだと指摘しています。

司法書士会の指摘です。

先月から始まった不動産の賠償手続きでは、帰還困難区域のように原発事故発生から少なくとも6年間は戻れない場合、事故前の不動産価値の「全額」を支払うとしています。
全額が支払われる場合、民法の原則に基づくと、所有権は東京電力に移りますが、今回の手続きでは、「住民側に残す」という異例の規定が設けられています。

素人考えでは、良心的というか得しそうですが、、

東京電力は「将来的に避難指示が解除される可能性があり、住民感情に考慮した」と説明しています。これに対し、県司法書士会は、自宅に戻る意志がない場合でも、建物などの所有権だけが住民側に残ると、避難指示が解除されたあと、新たな負担が求められるおそれがあると指摘しています。

東京電力:
「将来的に避難指示が解除される可能性があり、住民感情に考慮した」と説明
県司法書士会:
建物などの所有権だけが住民側に残ると、避難指示が解除されたあと、新たな負担が求められるおそれがあると指摘

具体的には、火災や老朽化による倒壊で、周囲に被害を及ぼさないよう保守・管理する責任が生じたり、現在、免除されている固定資産税が、再び課税されたりすることが、考えられるとしています。県司法書士会は、所有権をどうするかの判断を住民が主体的にできるようにするとともに、所有権を持ち続けた場合に生じうる負担について国が早急に対策を示すべきだと指摘しています。

保守・管理する責任
免除されている固定資産税が、再び課税



そうですね。
一方的に、東電の考えた異例の規定があること自体が問題です。
選べるようにしても判断できないですね。
国の関与が必要です。


詳しくは、法律の専門家に相談してください。
続きを読む

東電への賠償訴訟増加の背景 : 原子力損害賠償紛争解決センターでの和解成立3割。東電の不誠実な対応が後を絶たない。

やはり、東電は潰しましょう



20130308_baishou
東電への賠償訴訟増加…解決センターに失望背景 2013年3月8日10時12分
 東京電力福島第一原発事故の損害賠償を巡り、被災者らが和解による解決を敬遠し、民事訴訟を選択するケースが相次いでいる。

 7日には複数の弁護士グループが、事故から3年目を迎える11日に東京、千葉、福島の3地裁1支部へ1600人規模の集団訴訟を起こすと発表。今後、さらに訴訟が増えれば、小規模の裁判所では対応しきれなくなる可能性もあり、最高裁も注視している。

ヽ(бoб; オイオイ 裁判所は準備してなかったのか!

 「被災者の生活再建のためには、もはや訴訟しかない」。この日、弁護士グループが東京・虎ノ門で開いた記者会見で、東京訴訟弁護団の中川素充弁護士は、そう語った。

賠償も先送りですから、限界が来てるのか?

 原発事故の被害救済については、迅速で公正な賠償を目的に2011年9月、被災者が、国の「原子力損害賠償紛争解決センター」に東電との和解の仲介を申し立てる仕組み(ADR)がスタートした。しかし、審理に平均8か月かかっていることや、個別の事情を酌んだ賠償になりにくいことなどから批判もある。中川弁護士は「今回の原告の中には、ADRを申し立てたが、1年半以上も放置された人がいる」と憤る。

審理に平均8か月かかっている
1年半以上も放置された人がいる

おい!「原子力損害賠償紛争解決センター」 仕事しろ!

 多くのADRを申し立てている亀井真紀弁護士によると、センター側に証拠書類を100点以上も提出したケースもあったといい、「慰謝料の額が低く、画一的な運用になっているADRによる被害回復に限界や失望を感じる被災者が、訴訟を選択するのも自然な流れだ」と分析する。

問題ありますね。



少し前のニュース:

和解成立3割 原子力損害賠償紛争解決センター 未完了3000件超 2013/03/06 09:08
 政府の原子力損害賠償紛争解決センターに平成23年9月から今月4日までに寄せられた、東京電力への損害賠償に関する申立件数は5659件で、和解成立件数は1770件、和解率は31・3%にとどまっている。仲介が完了していない件数は3千件を超える。平均審査期間も8カ月と、目標の3カ月から大きく遅れた。5日、センターが活動状況報告書を公表した。
 24年3月からは申立件数が月400件を超え、事案の背景調査などを担う調査官が少ないため、平均審理期間も縮まらなかった。
 案件に関わる仲介委員や補助する調査官はセンター当初の計41人から順次増員してきた。今月4日現在で約350人となり、25年1月には月別の和解成立件数が263件と初めて200件を超えた。月別に見ると対応完了件数も申立件数を上回りはじめたが、約3千件が完了しておらず、さらに人員を増やし、工夫して審理の簡素化を進める。

和解率は31・3%
平均審査期間も8カ月

■「東電は誠意ある対応を」 センター要請

 原子力損害賠償紛争解決センターは5日、東京電力に対し、被災者への誠意ある対応の徹底を文書で要請した。
 同センターによると、センターへの電話による問い合わせで東電への不満や要望などが三割を占めているという。特に「東電への直接請求とセンターへの申し立てを両方している場合、直接請求の手続きを進めてもらえない」「センターで和解後、その他の損害を直接請求で解決を図ったが、請求書用紙が送付されず東電に頼んでも拒否された」などが相次いでいるという。

「東電への直接請求とセンターへの申し立てを両方している場合、直接請求の手続きを進めてもらえない」
「センターで和解後、その他の損害を直接請求で解決を図ったが、請求書用紙が送付されず東電に頼んでも拒否された」

東電!嫌がらせするな!!


東日本大震災:福島第1原発事故 東電に賠償改善を要請 文科省「不誠実対応、後絶たず」 2013年03月06日
 文部科学省は5日、福島第1原発事故の被害者との和解交渉で「不誠実な対応が後を絶たない」として、東京電力に「被害者の迅速な救済という損害賠償の原点に立ち、誠意ある対応の徹底を改めて要請する」と、文書で改善を求めた。

「不誠実な対応が後を絶たない」

 文科省によると、和解を仲介する政府の「原子力損害賠償紛争解決センター」が12年に受けた電話の問い合わせ1万2364件のうち、33%は東電の対応への不満や要望だった。「文科省の審査会が賠償基準を示した中間指針に具体例の記載のない損害について、賠償に応じてくれない」との苦情が多いという。また、住民がセンターに仲介を申し立てると、その他の内容に争いがないはずの交渉も拒否する例が複数あったという。センターはそのつど東電に是正を求めているという

12年に受けた電話の問い合わせ1万2364件のうち、33%は東電の対応への不満や要望
文科省の審査会が賠償基準を示した中間指針に具体例の記載のない損害について、賠償に応じてくれない
住民がセンターに仲介を申し立てると、その他の内容に争いがないはずの交渉も拒否

 東電は取材に対し、「賠償の迅速化や円滑化、きめ細やかな対応など賠償労務全体の品質を向上させていきたい」としている。

官僚答弁かよ

 一方、センターには4日現在で計5659件の仲介申し立てがあり、うち和解成立は31%。審理に平均約8カ月間かかり、継続案件は55%の3088件に上る。その他は交渉打ち切りや取り下げなど。

 センターは「人員拡充などで平均4〜5カ月の審理を目指したい」としている。【阿部周一】

問題山積ですね。
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【注意】原発賠償 昨年12月の自主避難費用などの追加賠償「合意了承」で打ち切りの可能性 : 東電様は、ノラリクラリの官僚的文書で回答

前記事:
2013年01月16日21:11 【注意】原発賠償「書類受領から3年で時効」 : 東京電力と「原子力損害賠償支援機構」が方針を決定。東電様「事故の日より、少し後ろにずらしてやった。感謝しろ」
と、関連があるかもしれません。


東日本大震災:福島第1原発事故 自主避難追加賠償、請求書文言に不安 「合意了承」で打ち切り危惧、弁護団が削除要求 /福島 2013年01月16日 地方版
 ◇弁護団、東電に削除要求

 東京電力が昨年12月に受け付けを始めた自主避難費用などの追加賠償について、「請求したら二度と賠償に応じてくれないのでは」と住民から不安の声が上がっている。請求書に「自主的避難等に係る賠償について、代表者は本請求書の内容をもって合意することを了承」との文言が記載されているためだ。住民側弁護団は「訴訟になった場合、東電に都合よく解釈される」と文言の削除などを求めている。【蓬田正志】

↓記事よりは、情報元が良いですね


SAFLAN 福島の子どもたちを守る法律家ネットワーク | 福島県からの自主避難における賠償など法的支援

自主的避難等に係る追加賠償請求書に関する東京電力宛要請書 | SAFLAN 福島の子どもたちを守る法律家ネットワーク
上リンクは、通用のWebです。下は、要望書のPDF画像
20130117_tepco01

20130117_tepco02

20130117_tepco03



自主的避難等にかかる追加賠償請求書に関する東電回答書 | SAFLAN 福島の子どもたちを守る法律家ネットワーク
上リンクは、通用のWebです。下は、回答書のPDF画像
20130117_tepco11

20130117_tepco12

ノラリクラリの官僚的文書
σ(б。б) には、理解不能です


「福島の子どもたちを守る法律家ネットワーク」さんの見解
SAFLANが、他の避難者支援団体・損害賠償弁護団と共同で2012年12月25日に提出した、東京電力の自主的避難等に係る追加賠償請求書に関する要請書について、東京電力から、以下の通り回答を受領しました。

東京電力の回答は、あいまいかつ不十分であり、当方からの要請に対し正面から答えない不誠実なものと言わざるを得ません。SAFLANでは今後の対応を検討中です。

今後も (*бOб)ノ よろしくおねがいします!
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【注意】原発賠償「書類受領から3年で時効」 : 東京電力と「原子力損害賠償支援機構」が方針を決定。東電様「事故の日より、少し後ろにずらしてやった。感謝しろ」

消滅時効の対象になる前提の議論です

「事故の発生を起点」にするのではなく、「書類を東京電力から受け取った日を起点」とするらしい。
東電様 「事故の日より、少し後ろにずらしてやった。感謝しろ」 と言うことらしい。


ε=(。・`ω´・。)プンスカプン!!


原発事故の賠償請求「書類受領から3年」に 1月16日 5時46分魚拓
東京電力と、政府が出資する「原子力損害賠償支援機構」は、原発事故の損害賠償請求に柔軟に対応するため、賠償を請求できる期間を事故の発生から3年間ではなく、被災者が請求に必要な書類を受け取った日から3年間とする方針を決めました。

起算日の違いだけで、「3年で時効扱いにする」ということ。

ただ、賠償請求の書類を発送して一定期間が経ったあとも請求がない被災者に対しては、東京電力が再度、書類を送り賠償に対応することにします。

東電は、逆らわない人にだけ書類を送るからなあ・・
関連ブログ記事:
2013年01月12日07:12 東電様らしい : 東京電力の基準に納得できず国の「紛争解決センター」に和解を申し立てをした人に対して、書類送らず

一方、東京電力と機構は、15日、原発事故の賠償総額が、去年5月に策定した計画で見込んでいた額を、およそ7000億円上回る見通しとなったことから、茂木経済産業大臣に計画の変更を申請し、賠償の時効に関する方針も申請に盛り込みました。

これは、昨日のニュースにありました。



関連ブログ記事:
2012年11月01日10:19 【注意】原発事故の賠償 : 民法の「消滅時効」によって、3年で権利が消滅する可能性があります。今後の動向に注意してください。
2013年01月11日02:19 【注意継続】原発事故賠償の「消滅時効」 : 東電、賠償に時効主張しない方針 ・・ しかし、民法に「時効の放棄はできない」規定あり。文書化と法制化が必要です。



追記 1/17 3:05 次記事も関連があるかもしれません
2013年01月17日03:03 【注意】原発賠償 昨年12月の自主避難費用などの追加賠償「合意了承」で打ち切りの可能性 : 東電様は、ノラリクラリの官僚的文書で回答
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東電様らしい : 東京電力の基準に納得できず国の「紛争解決センター」に和解を申し立てをした人に対して、書類送らず

20130112_nhk

東電 和解申し立てた人に書類送らず 1月12日 4時11分 (魚拓
原発事故の損害賠償で、東京電力の基準に納得できず国の「紛争解決センター」に和解を申し立てをした人に対して、東京電力がその後、賠償請求のための書類の送付を取りやめ、センター側から「差別的な扱いだ」として改善を求められていたことが分かりました。

東電様らしい

「原子力損害賠償紛争解決センター」は、東京電力が示した基準に被害者が納得できない場合、第三者の立場で和解を仲介する国の機関で、これまでに5000件余りの申し立てがありました。
この申し立てをした人について、東京電力がその後、賠償請求のための書類の送付を取りやめたうえ、そのことを被害者側に一切、知らせていないことが、関係者への取材で分かりました。
さらに、一定期間分の賠償金をまとめて支払う新たな手続きが去年10月から始まりましたが、センターに申し立てをしたことを理由に、請求を断られるケースが相次いでいるということです。

東電様らしい

被害者側からの指摘を受けて、紛争解決センターは、申し立てによって扱いが異なるのは「差別的だ」として、東京電力に改善を求めています。
東京電力は、書類を送らない理由について、「会社側の基準に納得できない被害者の感情を逆なですると考えた。求めがあれば送っている」としています。
また、請求を断ったケースについては、「対応窓口への指示が適切でなかったためで、申し立てを理由に請求を断ることがないよう徹底したい」としています。

東電様らしい
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【注意継続】原発事故賠償の「消滅時効」 : 東電、賠償に時効主張しない方針 ・・ しかし、民法に「時効の放棄はできない」規定あり。文書化と法制化が必要です。



ツイーターなどでは、”怪しい” という指摘もありました。信用できませんからねぇ
で、
ツイッターで、重要情報を教えて頂きました!民法「第百四十六条」の存在です。


民法 第一編 総則
(時効の利益の放棄)
第百四十六条 時効の利益は、あらかじめ放棄することができない。

民法 第三編 債権
(不法行為による損害賠償請求権の期間の制限)
第七百二十四条 不法行為による損害賠償の請求権は、被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から三年間行使しないときは、時効によって消滅する。不法行為の時から二十年を経過したときも、同様とする。


まずは、東京電力による文書化。
つぎに、国会による法制化。
が、必要です。とくに、法制化は必須と思います。



関連ブログ記事:
2012年11月01日10:19 【注意】原発事故の賠償 : 民法の「消滅時効」によって、3年で権利が消滅する可能性があります。今後の動向に注意してください。


ニュース記事:
東電“時効過ぎても賠償請求応じる” 1月10日 14時17分
東京電力の下河邉和彦会長と廣瀬直己社長は、年頭のあいさつのため10日、福島県庁を訪れ、原発事故の損害賠償について、法律で規定された時効の3年を過ぎても請求に応じる考えを明らかにしました。

廣瀬社長は記者団に対し、「法律の問題なのでどのような形がとれるのか社内で検討しているが、県民に心配をかけない形を近く具体的に示したい」と述べました。




追記 2013/01/16 関連ブログ記事:
2012年11月01日10:19 【注意】原発事故の賠償 : 民法の「消滅時効」によって、3年で権利が消滅する可能性があります。今後の動向に注意してください。
2013年01月11日02:19 【注意継続】原発事故賠償の「消滅時効」 : 東電、賠償に時効主張しない方針 ・・ しかし、民法に「時効の放棄はできない」規定あり。文書化と法制化が必要です。
2013年01月16日21:11 【注意】原発賠償「書類受領から3年で時効」 : 東京電力と「原子力損害賠償支援機構」が方針を決定。東電様「事故の日より、少し後ろにずらしてやった。感謝しろ」
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