関連ブログ記事:
原発事故の個人への損害賠償 15%にあたるおよそ2万4000人がまだ1度も請求の手続きを行っていない (∂。∂?)......ン? なぜ


民法第724条

(不法行為による損害賠償請求権の期間の制限)
第724条
不法行為による損害賠償の請求権は、被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から三年間行使しないときは、時効によって消滅する。不法行為の時から二十年を経過したときも、同様とする。

弁護士などの詳しい解説が必要ですね。わたしは判断できません。



「消滅時効」見送りを 原発賠償で知事が求める

「消滅時効」見送りを 原発賠償で知事が求める

 佐藤雄平知事は31日、県庁に東京電力の広瀬直己社長を呼び、福島第1原発事故に伴う損害の完全賠償を求めた。今回は、住民などが賠償請求する権利が3年間で消滅するとされる民法の「消滅時効」を主張しないよう初めて要求項目に盛り込んだ。広瀬社長は報道陣に対し「今はまだ申し上げることは難しい」と述べるにとどまり、消滅時効への対応についての考えは示さなかった。
 東電が消滅時効を主張すれば、賠償手続きができなかった県民は、賠償を受ける権利が失われることから、県は今後、東電に丁寧な説明や迅速な賠償を行うことを重ねて求めていく考え。県は、原発事故から1年7カ月を経過し、3年のうちの半分以上の期間が過ぎたことから今回要求した。
 東電は今月7日から、これまでの本賠償の未請求分を併せて請求できる方式の受け付けを開始する。ただ、未曽有の原発事故の被災者に対し、消滅時効を主張するのかどうかなど、今後東電の対応が注目される。
(2012年11月1日 福島民友ニュース)

・佐藤雄平知事は、民法の「消滅時効」を主張しないよう初めて要求項目に盛り込んだ。
・(東電の)広瀬社長は報道陣に対し「今はまだ申し上げることは難しい」と述べるにとどまり、消滅時効への対応についての考えは示さなかった。


特別立法などで権利を保護する必要があると考えます。が、国会は機能不全ちゅう。。。。。



追記 2013/01/16 関連ブログ記事:
2012年11月01日10:19 【注意】原発事故の賠償 : 民法の「消滅時効」によって、3年で権利が消滅する可能性があります。今後の動向に注意してください。
2013年01月11日02:19 【注意継続】原発事故賠償の「消滅時効」 : 東電、賠償に時効主張しない方針 ・・ しかし、民法に「時効の放棄はできない」規定あり。文書化と法制化が必要です。
2013年01月16日21:11 【注意】原発賠償「書類受領から3年で時効」 : 東京電力と「原子力損害賠償支援機構」が方針を決定。東電様「事故の日より、少し後ろにずらしてやった。感謝しろ」
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