2012年11月01日10:19 【注意】原発事故の賠償 : 民法の「消滅時効」によって、3年で権利が消滅する可能性があります。今後の動向に注意してください。
(不法行為による損害賠償請求権の期間の制限)
第724条
不法行為による損害賠償の請求権は、被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から三年間行使しないときは、時効によって消滅する。不法行為の時から二十年を経過したときも、同様とする。



時効にならないかのように安心させているけど、

・東電は時効を主張しないと表明しているだけ
↑口約束だけ
・特例法案が適用されるのは、原発事故に関する国の紛争解決機関に和解仲介を申し立てている被災者だけ
↑極々一部だけ

騙されないでね



双葉町民の本賠償未請求900人 消滅時効排除町が国に要望 2013/05/17 11:30
 東京電力福島第一原発事故の損害賠償で、仮払いを請求したが、本払いは請求していない双葉町民が町民全体の13%に当たる約900人に上ることが町への取材で分かった。東電は3年間で請求権が失われる民法の「消滅時効」を主張しない方針を示しているが、町は法的担保がないとして、16日までに時効の適用から排除する法的措置を取るよう国に要望した。

双葉町民が町民全体の13%に当たる約900人

 町によると、約900人は精神的賠償などの一部を支払う仮払いを請求したが、その後、残額分となる本賠償を請求していない。町が東電に問い合わせたところ、判明した。
 町によると、本賠償を請求していない理由は「精神的賠償の金額に納得できない」「あとでまとめて請求したい」「請求の手続きが煩雑」などが考えられるという。仮払い請求もしていない町民がいる可能性がある。

法的弱者と言っても良いのかな?

 町は、株主が東電に対し「会社に不要な損失が生じる」として消滅時効の主張を求める可能性もあるとみており、「町民が円滑に損害賠償請求できるように努めるので、町や東電、国に問い合わせてほしい」と呼び掛けている。

株主が言うおそれもあるね。
でもさ。その前に、あの東電だから口約束なんて信じちゃダメですよ。

 政府は4月23日に、時効が過ぎても東電に賠償を求められるようにする特例法案を閣議決定した。しかし、被災者が国の原子力損害賠償紛争解決センターに申し立て、東電と和解交渉をしているケースが対象で、本賠償を請求せず、センターへの申し立てもしていない場合は対象にはならない方向だ。

そうですね。
極々一部だけを時効の対象から外しています。

マスコミと共謀して、時効にならないかのように安心させる作戦だと思うよ。



賠償受付が時効起算日 原発事故で東電見解 弁護士「請求権の消滅示唆」 2013/05/24 08:48
(文頭だけ抜粋)
 東京電力福島第一原発事故の損害賠償で、東電は3年間で請求権が失われる民法の「消滅時効」の起算点(起算日)についての見解を23日までにまとめた。国の中間指針などに基づき、賠償請求の受け付けが始まった時点を起算点とする考え。東電は時効を主張せず、期間が過ぎても賠償に応じる姿勢を表明しているが、県弁護士会の槙裕康副会長は「将来的な請求権消滅の可能性を示唆している」としている。

県弁護士会の槙裕康副会長は「将来的な請求権消滅の可能性を示唆している」としている



東電賠償で時効の特例=法案が衆院通過 2013/05/21-14:37
 東京電力福島第1原発事故の損害賠償請求権について、民法上の時効(3年)を過ぎても被災者が裁判所に提訴できる特例法案は21日午後、衆院本会議で全会一致で可決され、参院に送付された。
 時効に特例が適用されるのは、原発事故に関する国の紛争解決機関に和解仲介を申し立てている被災者。東電との和解が不調に終わり、交渉中に時効を過ぎた場合でも、和解仲介の打ち切りを通知されてから1カ月以内であれば損害賠償を求めて提訴することが可能になる。

原発事故に関する国の紛争解決機関に和解仲介を申し立てている被災者
かつ
東電との和解が不調に終わり
かつ
交渉中に時効を過ぎた場合
かつ
和解仲介の打ち切りを通知されてから1カ月以内

限定が多すぎますね。微々たる人数だと思われます。



関連ブログ記事:
2013年04月21日03:10 東京電力福島第一原子力発電所事故による損害賠償請求権の消滅時効について特別の立法措置を求める意見書



弁護士が注意を促していますから、相当危ない(3年で時効になる)と思います続きを読む