消滅時効の対象になる前提の議論です

「事故の発生を起点」にするのではなく、「書類を東京電力から受け取った日を起点」とするらしい。
東電様 「事故の日より、少し後ろにずらしてやった。感謝しろ」 と言うことらしい。


ε=(。・`ω´・。)プンスカプン!!


原発事故の賠償請求「書類受領から3年」に 1月16日 5時46分魚拓
東京電力と、政府が出資する「原子力損害賠償支援機構」は、原発事故の損害賠償請求に柔軟に対応するため、賠償を請求できる期間を事故の発生から3年間ではなく、被災者が請求に必要な書類を受け取った日から3年間とする方針を決めました。

起算日の違いだけで、「3年で時効扱いにする」ということ。

ただ、賠償請求の書類を発送して一定期間が経ったあとも請求がない被災者に対しては、東京電力が再度、書類を送り賠償に対応することにします。

東電は、逆らわない人にだけ書類を送るからなあ・・
関連ブログ記事:
2013年01月12日07:12 東電様らしい : 東京電力の基準に納得できず国の「紛争解決センター」に和解を申し立てをした人に対して、書類送らず

一方、東京電力と機構は、15日、原発事故の賠償総額が、去年5月に策定した計画で見込んでいた額を、およそ7000億円上回る見通しとなったことから、茂木経済産業大臣に計画の変更を申請し、賠償の時効に関する方針も申請に盛り込みました。

これは、昨日のニュースにありました。



関連ブログ記事:
2012年11月01日10:19 【注意】原発事故の賠償 : 民法の「消滅時効」によって、3年で権利が消滅する可能性があります。今後の動向に注意してください。
2013年01月11日02:19 【注意継続】原発事故賠償の「消滅時効」 : 東電、賠償に時効主張しない方針 ・・ しかし、民法に「時効の放棄はできない」規定あり。文書化と法制化が必要です。



追記 1/17 3:05 次記事も関連があるかもしれません
2013年01月17日03:03 【注意】原発賠償 昨年12月の自主避難費用などの追加賠償「合意了承」で打ち切りの可能性 : 東電様は、ノラリクラリの官僚的文書で回答
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