現在進行中なので書き加えるかもです


日本国憲法第63条 - Wikipedia
日本国憲法
第六十三条 内閣総理大臣その他の国務大臣は、両議院の一に議席を有すると有しないとにかかはらず、何時でも議案について発言するため議院に出席することができる。又、答弁又は説明のため出席を求められたときは、出席しなければならない。



与野党の駆け引きなどという小さな問題ではありません。
マスコミに騙されないでください!




生活の党 森ゆうこ参議院議員のツイート:












みどりの風 谷岡郁子参議院議員のツイート:






(リンクのPDF)
20130625_midori



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