検察審査会による決定ですから、裁判所が指定する検察官役の弁護士によって強制起訴されます



原発事故:東電旧経営陣3人、強制起訴へ…検察審査会議決 - 毎日新聞 2015年07月31日 14時15分(最終更新 07月31日 21時42分)
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 ◇検察審査会「業務上過失致死傷罪で起訴」と起訴議決公表

 2011年の東京電力福島第1原発事故を巡り、東京第5検察審査会は31日、東京地検が2度にわたって容疑不十分で不起訴とした東京電力の勝俣恒久元会長(75)ら旧経営陣3人を、業務上過失致死傷罪で起訴すべきだとする「起訴議決」を公表した。第5検審は「3人は『万が一にも』発生する事故に備える責務があり、大津波による過酷事故発生を予見できた。事故を回避するため原発の運転停止を含めた措置を講じるべきだった」と指摘した。3人は今後、裁判所が指定する検察官役の弁護士によって強制起訴される。

 議決は17日付。他に武黒一郎(69)、武藤栄(65)の両元副社長が起訴議決を受けた。第5検審は、3人が事故を未然に防止する注意義務を怠り、原発建屋でがれきに接触するなどした東電関係者と自衛官13人を負傷させ、福島県大熊町の双葉病院から避難をした入院患者44人を死亡させたと認定した。

勝俣恒久元会長(75)
武黒一郎元副社長(69)
武藤栄元副社長(65)

3人は今後、裁判所が指定する検察官役の弁護士によって強制起訴される。

 三陸沖から房総沖で大地震が起きるとした政府の地震研究機関の予測に基づき、東電は08年、想定される津波の高さを最大15.7メートルと試算した。こうした経緯から、3人が巨大津波の発生を事前に予測できたか、予測を踏まえて対策を取れば事故を回避できたかの2点が焦点となった。

 第5検審は、3人が試算の報告を受けていた可能性が高いとした上で「原発の安全対策に高度な知識を持つ者として『万が一にも』『まれではあるが』発生する事故に備える責務があり、放射性物質を大量排出する過酷事故発生を予測できた」と指摘。「試算を取り入れ、安全策を検討する間だけでも運転停止を含めた対策を講じれば事故を回避できた」と述べた。

 その上で、検察の判断を「原発事故の被害の甚大さを考えると、何の説得力も感じられない」と批判。「経済合理性を優先させ、災害の可能性に目をつぶって効果的な対策を講じなかった3人に、適正な法的評価を下すべきだ」とした。

巨大津波の発生を事前に予測できたか、予測を踏まえて対策を取れば事故を回避できたかの2点が焦点

 事故後、旧経営陣や事故対応に当たった政府関係者ら計42人が告訴・告発されたが全員不起訴となった。被災者らが審査を申し立て、第5検審は昨年7月に3人を「起訴相当」と議決。地検が今年1月に再び不起訴としたため第2段階の審査を行っていた。3人の公判は裁判員裁判の対象とはならない。【山下俊輔】


 ◇東電の広瀬社長「コメントは差し控えたい」

 東京電力の広瀬直己社長は31日、東京都内で記者団に対して、「検察の下した処分に対して検察審査会が判断したことなので、私どもからコメントをすることは差し控えたい。福島第1原発の廃炉措置、汚染水対策、原子力損害賠償、除染、福島復興に向けた取り組みを全社一丸になってやっていきたい」と硬い表情で述べた。【安藤大介】


 ◇東京第5検察審査会の議決骨子

▽旧経営陣3人は、津波による事故が「万が一にも」「まれではあるが」発生した場合に備える責務があり、過酷事故の発生が予見できた

▽適切な安全対策を検討している間だけでも運転停止を含めた津波対策を講じていれば、事故は回避できた

▽事故の被害者は、がれきに接触するなどして負傷した東電関係者・自衛官13人と、双葉病院から避難して死亡した入院患者44人


 ◇福島第1原発事故

 2011年3月11日に発生した東日本大震災の津波で、原子炉の冷却用ポンプや非常用のディーゼル発電機が水没。電源を喪失し冷却機能を失った1〜3号機は炉心溶融(メルトダウン)し、格納容器の破損や建屋の水素爆発で大量の放射性物質が飛散した。福島県の12市町村が避難区域に指定された。国際事故評価尺度で、チェルノブイリ原発事故と並ぶ「レベル7」と評価されている。





時事ドットコム:東電元会長ら強制起訴へ=旧経営陣3人に起訴議決−福島原発事故「回避できた」 2015/07/31-18:34
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 2011年の東京電力福島第1原発事故をめぐり、業務上過失致死傷容疑で告訴・告発され、2回にわたり不起訴処分となった勝俣恒久元会長(75)ら東電旧経営陣3人について、東京第5検察審査会は31日までに再審査し、「起訴すべきだ」と議決した。1回目の審査と同じ結論で、3人は今後、検察官役の指定弁護士により強制起訴される。議決は17日付。
 他に強制起訴されるのは、武藤栄(65)、武黒一郎(69)両元副社長。原発事故の責任が初めて刑事司法の場で裁かれることになる。

始めから起訴されないのが不思議で仕方ありません。

 検察審は議決で、「原発事業者は『万が一にも』『まれではあるが』発生する津波による災害にも備えなければならない」と指摘。勝俣元会長らは地震により最大15.7メートルの津波が同原発を襲うとの試算結果の報告を受けていたと強く推認されると述べ、「(主要機器が浸水する)10メートルを大きく超える津波が発生し、過酷事故が起きる具体的な予見可能性があった」と認定した。
 その上で、「適切な津波対策を検討している間だけでも、運転停止を含めたあらゆる措置を講じるべきだった」とし、非常用電源設備の高台移設など浸水を前提とした対策も検討できたことから、「事故は十分回避できた」と判断した。
 運転停止は困難との主張については、「ひとたび重大事故が起きると、放射性物質の大量排出により、人類の種の保存にも悪影響を及ぼしかねないという事柄の重大さを忘れた誤った考えだ」と非難した。
 過失と被害との因果関係は、緊急作業中に負傷した東電関係者らと、避難中に死亡した双葉病院(福島県大熊町)の患者についてのみ認めた。

責任の範囲が狭すぎるのが気に入りませんが、仕方ないのかなー

 原発事故をめぐっては、被災者らでつくる福島原発告訴団などが当時の東電経営陣らを告訴・告発。地検は13年9月、政府関係者を含む42人全員を不起訴とした。告訴団は処分を不服として、検察審に勝俣元会長ら6人について審査を申し立て、検察審は14年7月、元会長ら3人を起訴相当と議決。地検は今年1月に再び不起訴とし、検察審が再審査していた。

検察が2回不起訴
検察審査会が2回起訴相当
ということです。


 東京電力の話 今回の審査結果は、検察官の処分に対する判断であり、当社としてはコメントを控える。
 中原亮一東京地検次席検事の話 検察庁としては既に不起訴の判断をしており、検察審査会の判断についてのコメントは差し控えたい。


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