いるかちゃん。自由と民主主義を実現したいから政権交代

自由でも民主的でもない自民党にNO!利権政治を終わらせよう!
岸田内閣は、予算委員会も開かずに解散しました。議論を否定する民主主義に対する挑戦です。質問に答えないで長々を話すのは自民党の伝統ですが、質問に答えて頂きたい。
岸田政権は、説明しないアベスガ政治の継続ばかりではなく更に劣化しています。

東電様

また、隠してたの?東電様 : 甲状腺被ばく 100ミリシーベルト超 2000人迫る そして、「高齢でもリスク」があるからヨウ素剤対象全年齢に


甲状腺被ばく 100ミリシーベルト超 2000人迫る 福島第一作業員 2013年7月19日
 東京電力福島第一原発事故で、放射性ヨウ素を体内に取り込んだことによる甲状腺被ばく線量(等価線量)が一〇〇ミリシーベルトを超える作業員は、推計で千九百七十三人に上ることが、東電の調べで分かった。全体の被ばく量が一〇〇ミリシーベルトを超えると、がんのリスクが高まるとされる。東電は千九百七十三人について、無料で年一回の甲状腺の超音波検査を受けられるようにした。

1973人!

無料で年一回の甲状腺の超音波検査を受けられるようにした
あのね。年一回、生涯にわたって甲状腺の検査を受ける負担は大変なものですよ。無料とかの問題じゃない。

 東電はこれまでに五百二十二人の作業員の実測データを世界保健機関(WHO)に報告。WHOが二月に公表した報告書では、このうち甲状腺被ばく線量が一〇〇ミリシーベルトを超えた作業員は百七十八人だった。

世界保健機関(WHO)の報告書では、178人

 発表などによると、調査対象は東電社員三千二百九十人と協力企業社員一万六千三百二人の計一万九千五百九十二人。甲状腺被ばくの実測データがある五百二十二人以外は、取り込んだ放射性セシウムからヨウ素の値を推計し、甲状腺被ばく線量を評価した。
 等価線量は臓器ごとの被ばく線量で、体全体の内部被ばく量に比べ値が大きくなる。

19,592人のうちの1,973人ということですね。10%!!

 <甲状腺被ばくと等価線量> 体内に取り込まれた放射性ヨウ素は甲状腺にたまりやすく、特に子どもは影響を受けやすい。1986年のチェルノブイリ原発事故では、周辺地域で子どもの甲状腺がんが急増した。「等価線量」は個々の臓器や組織ごとに受ける影響を考慮して算出した被ばく線量で、体全体の内部被ばく線量を表す「実効線量」と比べて大きな値となる。甲状腺の等価線量が20ミリシーベルトの場合、実効線量に換算すると0・8ミリシーベルトとなる。





原子力規制庁:ヨウ素剤対象全年齢に 「高齢でもリスク」 2013年07月19日 20時28分(最終更新 07月19日 21時18分)
 原子力規制庁は19日、原発事故の際に服用して甲状腺被ばくを防ぐ安定ヨウ素剤について、住民への配布や服用対象を定めた手引をまとめた。国はこれまで「40歳未満」を服用対象としてきたが、新たな科学データを踏まえて40歳以上にも拡大。この結果、全年齢に広がり、人口は原発から半径30キロ圏内だけで推計480万人に膨らむ。

国はこれまで「40歳未満」を服用対象としてきたが、新たな科学データを踏まえて40歳以上にも拡大

 対象自治体は地元住民への事前説明会を開いたうえで、近くヨウ素剤の事前配布を始める。しかし、ヨウ素剤を供給できる製薬会社は国内に1社だけで、ヨウ素剤が速やかに住民に行き渡るかどうかが今後の課題になる。

再稼働しなければよいでけだよね。

 手引は国の原子力災害対策指針に基づく。地方自治体の担当者向けと、医療関係者向けの2種類。旧内閣府原子力安全委員会は2002年、広島、長崎の被爆者を調べた疫学調査を受けて「40歳以上は放射性ヨウ素による甲状腺がんの発生確率は増えず、ヨウ素剤服用の必要はない」との方針を示していた。

 一方、規制庁は「最近の研究によっては、甲状腺がんのリスクは年齢とともに減ることは確認されるものの、高齢者でもそのリスクが残る懸念がある」と判断。服用する場合は甲状腺機能低下などの副作用があることを理解してもらったうえで、40歳以上にも拡大することにした。【中西拓司】

旧内閣府原子力安全委員会:
「40歳以上は放射性ヨウ素による甲状腺がんの発生確率は増えず、ヨウ素剤服用の必要はない」
規制庁:
「最近の研究によっては、甲状腺がんのリスクは年齢とともに減ることは確認されるものの、高齢者でもそのリスクが残る懸念がある」
40歳以上にも拡大することにした


山下俊一さんは40歳以上は大丈夫って言ってたもん。
大丈夫か?ぼく ((((;゚Д゚))))ガクガクブルブル
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【注意】原発賠償 昨年12月の自主避難費用などの追加賠償「合意了承」で打ち切りの可能性 : 東電様は、ノラリクラリの官僚的文書で回答

前記事:
2013年01月16日21:11 【注意】原発賠償「書類受領から3年で時効」 : 東京電力と「原子力損害賠償支援機構」が方針を決定。東電様「事故の日より、少し後ろにずらしてやった。感謝しろ」
と、関連があるかもしれません。


東日本大震災:福島第1原発事故 自主避難追加賠償、請求書文言に不安 「合意了承」で打ち切り危惧、弁護団が削除要求 /福島 2013年01月16日 地方版
 ◇弁護団、東電に削除要求

 東京電力が昨年12月に受け付けを始めた自主避難費用などの追加賠償について、「請求したら二度と賠償に応じてくれないのでは」と住民から不安の声が上がっている。請求書に「自主的避難等に係る賠償について、代表者は本請求書の内容をもって合意することを了承」との文言が記載されているためだ。住民側弁護団は「訴訟になった場合、東電に都合よく解釈される」と文言の削除などを求めている。【蓬田正志】

↓記事よりは、情報元が良いですね


SAFLAN 福島の子どもたちを守る法律家ネットワーク | 福島県からの自主避難における賠償など法的支援

自主的避難等に係る追加賠償請求書に関する東京電力宛要請書 | SAFLAN 福島の子どもたちを守る法律家ネットワーク
上リンクは、通用のWebです。下は、要望書のPDF画像
20130117_tepco01

20130117_tepco02

20130117_tepco03



自主的避難等にかかる追加賠償請求書に関する東電回答書 | SAFLAN 福島の子どもたちを守る法律家ネットワーク
上リンクは、通用のWebです。下は、回答書のPDF画像
20130117_tepco11

20130117_tepco12

ノラリクラリの官僚的文書
σ(б。б) には、理解不能です


「福島の子どもたちを守る法律家ネットワーク」さんの見解
SAFLANが、他の避難者支援団体・損害賠償弁護団と共同で2012年12月25日に提出した、東京電力の自主的避難等に係る追加賠償請求書に関する要請書について、東京電力から、以下の通り回答を受領しました。

東京電力の回答は、あいまいかつ不十分であり、当方からの要請に対し正面から答えない不誠実なものと言わざるを得ません。SAFLANでは今後の対応を検討中です。

今後も (*бOб)ノ よろしくおねがいします!
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【注意】原発賠償「書類受領から3年で時効」 : 東京電力と「原子力損害賠償支援機構」が方針を決定。東電様「事故の日より、少し後ろにずらしてやった。感謝しろ」

消滅時効の対象になる前提の議論です

「事故の発生を起点」にするのではなく、「書類を東京電力から受け取った日を起点」とするらしい。
東電様 「事故の日より、少し後ろにずらしてやった。感謝しろ」 と言うことらしい。


ε=(。・`ω´・。)プンスカプン!!


原発事故の賠償請求「書類受領から3年」に 1月16日 5時46分魚拓
東京電力と、政府が出資する「原子力損害賠償支援機構」は、原発事故の損害賠償請求に柔軟に対応するため、賠償を請求できる期間を事故の発生から3年間ではなく、被災者が請求に必要な書類を受け取った日から3年間とする方針を決めました。

起算日の違いだけで、「3年で時効扱いにする」ということ。

ただ、賠償請求の書類を発送して一定期間が経ったあとも請求がない被災者に対しては、東京電力が再度、書類を送り賠償に対応することにします。

東電は、逆らわない人にだけ書類を送るからなあ・・
関連ブログ記事:
2013年01月12日07:12 東電様らしい : 東京電力の基準に納得できず国の「紛争解決センター」に和解を申し立てをした人に対して、書類送らず

一方、東京電力と機構は、15日、原発事故の賠償総額が、去年5月に策定した計画で見込んでいた額を、およそ7000億円上回る見通しとなったことから、茂木経済産業大臣に計画の変更を申請し、賠償の時効に関する方針も申請に盛り込みました。

これは、昨日のニュースにありました。



関連ブログ記事:
2012年11月01日10:19 【注意】原発事故の賠償 : 民法の「消滅時効」によって、3年で権利が消滅する可能性があります。今後の動向に注意してください。
2013年01月11日02:19 【注意継続】原発事故賠償の「消滅時効」 : 東電、賠償に時効主張しない方針 ・・ しかし、民法に「時効の放棄はできない」規定あり。文書化と法制化が必要です。



追記 1/17 3:05 次記事も関連があるかもしれません
2013年01月17日03:03 【注意】原発賠償 昨年12月の自主避難費用などの追加賠償「合意了承」で打ち切りの可能性 : 東電様は、ノラリクラリの官僚的文書で回答
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東電様の見解 : 平成24年10月17日付毎日新聞朝刊1面トップ「結婚理由 賠償打ち切り」について

20121017_tepco



毎日新聞朝刊1面トップとは:

福島原発事故:東電、結婚理由に精神的賠償打ち切り
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福島原発事故:東電、結婚理由に精神的賠償打ち切り
毎日新聞 2012年10月17日 02時30分(最終更新 10月17日 09時53分)

 東京電力福島第1原発事故で避難指示を受けた被災者への精神的賠償を巡り、避難生活中に結婚した複数の女性への支給を「結婚で生活基盤が整った」として東電が打ち切ったことが同社などへの取材で分かった。文部科学省の審査会が賠償範囲を定めた中間指針にこうした規定はなく、賠償状況を監督する経済産業省資源エネルギー庁も「結婚や転勤で打ち切ることはない」と指摘、両省庁は実態把握の検討を始めた。

 福島県双葉郡の計画的避難区域内の自宅から県中部の仮設住宅に避難していた30代女性と家族によると、女性は昨年10月に同県須賀川(すかがわ)市の男性と結婚し男性宅に転居した。同9〜11月分の精神的賠償を今年2月に請求した際、姓の変更に気付いた東電の窓口担当者が打ち切りを示唆。その後、東電本店から電話で「生活基盤が整った」ことを理由に、昨年11月以降の賠償打ち切りを通告されたという。

 精神的賠償に関し、文科省の原子力損害賠償紛争審査会の中間指針(昨年8月)は、避難指示区域から長期避難を余儀なくされた人を対象に、原則月額10万円と規定。「帰宅が可能になる時点」まで支払うが、事故の収束が見えないことなどから「具体的に示すことは困難」とし、結婚には言及していない。

 女性は「結婚で精神的苦痛はなくならない」として原子力損害賠償紛争解決センターに申し立て、東電は今年9月下旬、昨年12月〜今年5月の半年分計60万円を支払うと回答した。だが、6月以降分については、女性に賠償請求に必要な書類を送っていない。

 女性の母親は「賠償が欲しければ女は結婚するなということですか」と憤る。東電広報部は取材に、結婚を理由にした複数の打ち切りを認め「個別案件は答えられない。判断基準はケース・バイ・ケース」と述べた。

 東電の措置を巡り、文科省は「長期的避難の精神的苦痛は結婚でなくならない」(原子力損害賠償対策室)、エネ庁も「結婚で打ち切りはおかしい」(原子力損害対応室)と批判している。【栗田慎一】

◇福島第1原発事故に伴う賠償範囲

 中間指針によると▽精神的損害▽家屋などの財物▽就労不能損害▽避難費▽営業損害−−など計10項目。東電は指針を基に該当者へ請求書を送り返送してもらって賠償している。精神的損害の賠償支払いは当初3カ月単位だったが今年6月から年単位となり、東電は9月27日、請求書送付を終えた。
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JNNの取材に対し東電様は:
「結婚など自分の意志により、状況が変われば避難を余儀なくされている状況ではなくなる」


東電、結婚で精神的賠償打ち切り
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東電、結婚で精神的賠償打ち切り

 福島第一原発事故で避難していた被災者の精神的賠償について、東京電力が結婚して住所が変わった複数の女性に対し、賠償の支払いを打ち切っていたことが分かりました。

 東京電力は福島の避難指示区域から長期の避難を余儀なくされた人に対し、精神的賠償として月10万円を支払っています。

 こうした中、資源エネルギー庁の原子力損害対応室に対し、「結婚したら精神的賠償が打ち切られた」という相談が、これまでに数件寄せられていたことが分かりました。

 精神的賠償の終了時期について、東京電力は「帰宅が可能になる時点」としていますが、東電はJNNの取材に対し、打ち切りの事実を認めた上で、「結婚など自分の意志により、状況が変われば避難を余儀なくされている状況ではなくなる」と説明しています。

 原子力損害対応室は、「結婚や転勤で精神的賠償を打ち切ることはない」としていて、東電側に事実確認をしています。(17日11:11)
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毎日新聞の取材に対し東電様は:
「帰宅する意思がない」「生活基盤が整った」

福島第1原発事故:東電独自、賠償打ち切りに基準
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福島第1原発事故:東電独自、賠償打ち切りに基準
毎日新聞 2012年10月17日 15時00分

 東京電力福島第1原発事故で避難指示を受けた被災者の女性が結婚を理由に精神的賠償を打ち切られた問題で、東電は、避難指示を受けていない男性との結婚や、結婚後に福島県外に転居したことを打ち切りの基準にしていることが分かった。東電が取材に判断基準の一例として明らかにした。これらを基に「帰宅する意思がない」「生活基盤が整った」と判断、賠償を打ち切っているとみられる。

 毎日新聞の取材によると、双葉郡に実家があり、同県中部の仮設住宅に住んでいた30代の女性のケースでは、結婚相手は避難指示区域ではない同県須賀川(すかがわ)市の男性だった。東電の賠償受付窓口に結婚後の精神的賠償について問い合わせた別の女性は、担当職員から「同じ被災者の男性との結婚なら打ち切らない」と言われたという。いずれも東電が明らかにした基準と合致する。

 30代女性の母親は「好きになった人がたまたま県外の人だったり、結婚相手の都合などで県外に転居したら、精神的損害はなくなるというのか」と疑問を投げかけた。

 賠償範囲を定めた文部科学省の原子力損害賠償紛争審査会の中間指針(昨年8月)に結婚に関する規定はなく、同省や賠償状況を監督する経済産業省資源エネルギー庁も「結婚で精神的損害は消えない」と批判。憲法は「居住移転の自由」(第22条)と「婚姻の自由」(第24条)を保障しており、結婚相手や新居によって賠償の対応に差を付ける東電独自の基準は、基本的人権との関係でも論議を呼びそうだ。【栗田慎一】
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