いるかちゃん。自由と民主主義を実現したいから政権交代

自由でも民主的でもない自民党にNO!利権政治を終わらせよう!
岸田内閣は、予算委員会も開かずに解散しました。議論を否定する民主主義に対する挑戦です。質問に答えないで長々を話すのは自民党の伝統ですが、質問に答えて頂きたい。
岸田政権は、説明しないアベスガ政治の継続ばかりではなく更に劣化しています。

民法

【注意継続】原発事故賠償の「消滅時効」 : 東電、賠償に時効主張しない方針 ・・ しかし、民法に「時効の放棄はできない」規定あり。文書化と法制化が必要です。



ツイーターなどでは、”怪しい” という指摘もありました。信用できませんからねぇ
で、
ツイッターで、重要情報を教えて頂きました!民法「第百四十六条」の存在です。


民法 第一編 総則
(時効の利益の放棄)
第百四十六条 時効の利益は、あらかじめ放棄することができない。

民法 第三編 債権
(不法行為による損害賠償請求権の期間の制限)
第七百二十四条 不法行為による損害賠償の請求権は、被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から三年間行使しないときは、時効によって消滅する。不法行為の時から二十年を経過したときも、同様とする。


まずは、東京電力による文書化。
つぎに、国会による法制化。
が、必要です。とくに、法制化は必須と思います。



関連ブログ記事:
2012年11月01日10:19 【注意】原発事故の賠償 : 民法の「消滅時効」によって、3年で権利が消滅する可能性があります。今後の動向に注意してください。


ニュース記事:
東電“時効過ぎても賠償請求応じる” 1月10日 14時17分
東京電力の下河邉和彦会長と廣瀬直己社長は、年頭のあいさつのため10日、福島県庁を訪れ、原発事故の損害賠償について、法律で規定された時効の3年を過ぎても請求に応じる考えを明らかにしました。

廣瀬社長は記者団に対し、「法律の問題なのでどのような形がとれるのか社内で検討しているが、県民に心配をかけない形を近く具体的に示したい」と述べました。




追記 2013/01/16 関連ブログ記事:
2012年11月01日10:19 【注意】原発事故の賠償 : 民法の「消滅時効」によって、3年で権利が消滅する可能性があります。今後の動向に注意してください。
2013年01月11日02:19 【注意継続】原発事故賠償の「消滅時効」 : 東電、賠償に時効主張しない方針 ・・ しかし、民法に「時効の放棄はできない」規定あり。文書化と法制化が必要です。
2013年01月16日21:11 【注意】原発賠償「書類受領から3年で時効」 : 東京電力と「原子力損害賠償支援機構」が方針を決定。東電様「事故の日より、少し後ろにずらしてやった。感謝しろ」
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【注意】原発事故の賠償 : 民法の「消滅時効」によって、3年で権利が消滅する可能性があります。今後の動向に注意してください。

関連ブログ記事:
原発事故の個人への損害賠償 15%にあたるおよそ2万4000人がまだ1度も請求の手続きを行っていない (∂。∂?)......ン? なぜ


民法第724条

(不法行為による損害賠償請求権の期間の制限)
第724条
不法行為による損害賠償の請求権は、被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から三年間行使しないときは、時効によって消滅する。不法行為の時から二十年を経過したときも、同様とする。

弁護士などの詳しい解説が必要ですね。わたしは判断できません。



「消滅時効」見送りを 原発賠償で知事が求める

「消滅時効」見送りを 原発賠償で知事が求める

 佐藤雄平知事は31日、県庁に東京電力の広瀬直己社長を呼び、福島第1原発事故に伴う損害の完全賠償を求めた。今回は、住民などが賠償請求する権利が3年間で消滅するとされる民法の「消滅時効」を主張しないよう初めて要求項目に盛り込んだ。広瀬社長は報道陣に対し「今はまだ申し上げることは難しい」と述べるにとどまり、消滅時効への対応についての考えは示さなかった。
 東電が消滅時効を主張すれば、賠償手続きができなかった県民は、賠償を受ける権利が失われることから、県は今後、東電に丁寧な説明や迅速な賠償を行うことを重ねて求めていく考え。県は、原発事故から1年7カ月を経過し、3年のうちの半分以上の期間が過ぎたことから今回要求した。
 東電は今月7日から、これまでの本賠償の未請求分を併せて請求できる方式の受け付けを開始する。ただ、未曽有の原発事故の被災者に対し、消滅時効を主張するのかどうかなど、今後東電の対応が注目される。
(2012年11月1日 福島民友ニュース)

・佐藤雄平知事は、民法の「消滅時効」を主張しないよう初めて要求項目に盛り込んだ。
・(東電の)広瀬社長は報道陣に対し「今はまだ申し上げることは難しい」と述べるにとどまり、消滅時効への対応についての考えは示さなかった。


特別立法などで権利を保護する必要があると考えます。が、国会は機能不全ちゅう。。。。。



追記 2013/01/16 関連ブログ記事:
2012年11月01日10:19 【注意】原発事故の賠償 : 民法の「消滅時効」によって、3年で権利が消滅する可能性があります。今後の動向に注意してください。
2013年01月11日02:19 【注意継続】原発事故賠償の「消滅時効」 : 東電、賠償に時効主張しない方針 ・・ しかし、民法に「時効の放棄はできない」規定あり。文書化と法制化が必要です。
2013年01月16日21:11 【注意】原発賠償「書類受領から3年で時効」 : 東京電力と「原子力損害賠償支援機構」が方針を決定。東電様「事故の日より、少し後ろにずらしてやった。感謝しろ」
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