ツイーターなどでは、”怪しい” という指摘もありました。信用できませんからねぇ
で、
ツイッターで、重要情報を教えて頂きました!民法「第百四十六条」の存在です。


民法 第一編 総則
(時効の利益の放棄)
第百四十六条 時効の利益は、あらかじめ放棄することができない。

民法 第三編 債権
(不法行為による損害賠償請求権の期間の制限)
第七百二十四条 不法行為による損害賠償の請求権は、被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から三年間行使しないときは、時効によって消滅する。不法行為の時から二十年を経過したときも、同様とする。


まずは、東京電力による文書化。
つぎに、国会による法制化。
が、必要です。とくに、法制化は必須と思います。



関連ブログ記事:
2012年11月01日10:19 【注意】原発事故の賠償 : 民法の「消滅時効」によって、3年で権利が消滅する可能性があります。今後の動向に注意してください。


ニュース記事:
東電“時効過ぎても賠償請求応じる” 1月10日 14時17分
東京電力の下河邉和彦会長と廣瀬直己社長は、年頭のあいさつのため10日、福島県庁を訪れ、原発事故の損害賠償について、法律で規定された時効の3年を過ぎても請求に応じる考えを明らかにしました。

廣瀬社長は記者団に対し、「法律の問題なのでどのような形がとれるのか社内で検討しているが、県民に心配をかけない形を近く具体的に示したい」と述べました。




追記 2013/01/16 関連ブログ記事:
2012年11月01日10:19 【注意】原発事故の賠償 : 民法の「消滅時効」によって、3年で権利が消滅する可能性があります。今後の動向に注意してください。
2013年01月11日02:19 【注意継続】原発事故賠償の「消滅時効」 : 東電、賠償に時効主張しない方針 ・・ しかし、民法に「時効の放棄はできない」規定あり。文書化と法制化が必要です。
2013年01月16日21:11 【注意】原発賠償「書類受領から3年で時効」 : 東京電力と「原子力損害賠償支援機構」が方針を決定。東電様「事故の日より、少し後ろにずらしてやった。感謝しろ」
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