日本弁護士連合会 から 、1ヶ月前にも意見書 がでています。
・2013年04月21日03:10 東京電力福島第一原子力発電所事故による損害賠償請求権の消滅時効について特別の立法措置を求める意見書

原発事故賠償「特例法では不十分」 5月29日 13時11分
「特例法だけでは不十分だ」
早急な追加の対策を
民法の消滅時効によって、3年で時効になります。
国の紛争解決機関で協議中に時効になり、和解が成立しなかった場合だけが対象です。
避難者だけでも15万人
紛争解決機関に申し立てた人は、これまでに1万7000人余り
この比率は少ないですね。
しかも、15万人というのは避難者だけです。
その通りです!
関連ブログ記事:
・2012年11月01日10:19 【注意】原発事故の賠償 : 民法の「消滅時効」によって、3年で権利が消滅する可能性があります。今後の動向に注意してください。
・2013年01月11日02:19 【注意継続】原発事故賠償の「消滅時効」 : 東電、賠償に時効主張しない方針 ・・ しかし、民法に「時効の放棄はできない」規定あり。文書化と法制化が必要です。
・2013年01月16日21:11 【注意】原発賠償「書類受領から3年で時効」 : 東京電力と「原子力損害賠償支援機構」が方針を決定。東電様「事故の日より、少し後ろにずらしてやった。感謝しろ」
・2013年04月21日03:10 東京電力福島第一原子力発電所事故による損害賠償請求権の消滅時効について特別の立法措置を求める意見書
・2013年05月27日17:17 【注意】 原発賠償は3年で時効です : 東電は口約束だけ。政府の特例法案は極々一部だけ 【騙されないでね】
・2013年05月30日11:49 【タイトル詐欺】 政府の特例法案は極々一部だけ 【騙されないでね】
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・2013年04月21日03:10 東京電力福島第一原子力発電所事故による損害賠償請求権の消滅時効について特別の立法措置を求める意見書

原発事故賠償「特例法では不十分」 5月29日 13時11分
東京電力福島第一原子力発電所の事故の損害賠償を巡って、3年の時効が過ぎても裁判を起こすことができるとする特例法が成立したことを受けて日弁連=日本弁護士連合会は「特例法だけでは不十分だ」と指摘し、早急な追加の対策を求めました。
「特例法だけでは不十分だ」
早急な追加の対策を
損害賠償の請求権は法律上、3年で時効とされるため、おととしの原発事故の被害について、来年3月11日以降、時効を迎えるケースが出てくる可能性があります。
民法の消滅時効によって、3年で時効になります。
このため、国の紛争解決機関で協議中に時効になり、和解が成立しなかった場合は、新たに裁判を起こすことができるとする特例法が、29日、国会で成立しました。
これを受けて、日弁連は会見を開き「避難者だけでも15万人いるのに、紛争解決機関に申し立てた人は、これまでに1万7000人余りにとどまっている。申し立てた人しか対象としない特例法だけでは不十分だ」と指摘しました。
国の紛争解決機関で協議中に時効になり、和解が成立しなかった場合だけが対象です。
避難者だけでも15万人
紛争解決機関に申し立てた人は、これまでに1万7000人余り
この比率は少ないですね。
しかも、15万人というのは避難者だけです。
そのうえで「『原発事故の被害については時効を適用しない』といった別の法律の整備などが必要だ」と早急な追加の対策を求めました。
その通りです!
関連ブログ記事:
・2012年11月01日10:19 【注意】原発事故の賠償 : 民法の「消滅時効」によって、3年で権利が消滅する可能性があります。今後の動向に注意してください。
・2013年01月11日02:19 【注意継続】原発事故賠償の「消滅時効」 : 東電、賠償に時効主張しない方針 ・・ しかし、民法に「時効の放棄はできない」規定あり。文書化と法制化が必要です。
・2013年01月16日21:11 【注意】原発賠償「書類受領から3年で時効」 : 東京電力と「原子力損害賠償支援機構」が方針を決定。東電様「事故の日より、少し後ろにずらしてやった。感謝しろ」
・2013年04月21日03:10 東京電力福島第一原子力発電所事故による損害賠償請求権の消滅時効について特別の立法措置を求める意見書
・2013年05月27日17:17 【注意】 原発賠償は3年で時効です : 東電は口約束だけ。政府の特例法案は極々一部だけ 【騙されないでね】
・2013年05月30日11:49 【タイトル詐欺】 政府の特例法案は極々一部だけ 【騙されないでね】
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