3年で時効なんて、許せない ε=(。・`ω´・。)プンスカプン!!


日本弁護士連合会 から 意見書 がでています



はじめに、記事
原発賠償の時効除外で新立法を 4月18日 21時23分魚拓
東京電力福島第一原子力発電所の事故の損害賠償について、日弁連=日本弁護士連合会は、18日、会見を開き、法律で3年とされている時効を適用しないために、国に対して、新たな法律を作るよう求める意見書を送りました。

日弁連

東京電力福島第一原子力発電所の事故の損害賠償について、日弁連=日本弁護士連合会は、18日、会見を開き、法律で3年とされている時効を適用しないために、国に対して、新たな法律を作るよう求める意見書を送りました。

過去のブログ記事:
2012年11月01日10:19 【注意】原発事故の賠償 : 民法の「消滅時効」によって、3年で権利が消滅する可能性があります。今後の動向に注意してください。
民法第724条です

東京電力は、時効を過ぎた場合でも請求に応じる意向を示しているほか、文部科学省も、国の紛争解決機関での協議中に時効を迎え、その後、和解が成立しなかった場合、新たに裁判を起こすことができるとする法律案を示しています。

対応するとは、言っています。
どちらも不確実ですよね。

これに対して、日弁連は、18日、会見を開き、3年の時効を適用しないために、国に対し、新たに法律を作るよう求める意見書を送ったことを明らかにしました。
意見書では、東京電力の意向には不明確な部分もあるほか、国の法律案では、紛争解決機関に申し立てた人しか対象にならないため、不十分だとしています。
日弁連は、「時効の問題に気付いていない被害者も多く、あとになって、苦しませるようなことがあってはならない」としていて、今後、国に法律の整備を強く求めていく方針です。

法律の話なので、素人には危ない匂いがするくらいしかわかりません。

宜しくお願いします



日本弁護士連合会│Japan Federation of Bar Associations:東京電力福島第一原子力発電所事故による損害賠償請求権の消滅時効について特別の立法措置を求める意見書
2013年4月18日
日本弁護士連合会

本意見書について
日弁連は、2013年4月18日付けで「東京電力福島第一原子力発電所事故による損害賠償請求権の消滅時効について特別の立法措置を求める意見書」を取りまとめ、内閣総理大臣、文部科学大臣に提出しました。

本意見書の趣旨
1 平成23年3月に発生した東京電力福島第一原子力発電所の事故により生じた原子力損害(原子力損害の賠償に関する法律(昭和36年法律第147号)第2条第2項にいう「原子力損害」をいう。)の賠償請求権については、民法第724条前段を適用せず、短期消滅時効によって消滅しないものとする特別の立法措置を早急に講じるべきである。



2 前項の原子力損害の賠償請求権については、民法上の除斥期間及び消滅時効の規定(民法第724条及び同法第167条第1項)は適用されず、別途、一定の期間を経過した後に消滅するものとする特別の立法措置を講じることの検討に着手すべきである。ただし、その期間については、慎重に検討するべきである。


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