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福島原発事故:東電、結婚理由に精神的賠償打ち切り
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福島原発事故:東電、結婚理由に精神的賠償打ち切り
毎日新聞 2012年10月17日 02時30分(最終更新 10月17日 09時53分)

 東京電力福島第1原発事故で避難指示を受けた被災者への精神的賠償を巡り、避難生活中に結婚した複数の女性への支給を「結婚で生活基盤が整った」として東電が打ち切ったことが同社などへの取材で分かった。文部科学省の審査会が賠償範囲を定めた中間指針にこうした規定はなく、賠償状況を監督する経済産業省資源エネルギー庁も「結婚や転勤で打ち切ることはない」と指摘、両省庁は実態把握の検討を始めた。

 福島県双葉郡の計画的避難区域内の自宅から県中部の仮設住宅に避難していた30代女性と家族によると、女性は昨年10月に同県須賀川(すかがわ)市の男性と結婚し男性宅に転居した。同9〜11月分の精神的賠償を今年2月に請求した際、姓の変更に気付いた東電の窓口担当者が打ち切りを示唆。その後、東電本店から電話で「生活基盤が整った」ことを理由に、昨年11月以降の賠償打ち切りを通告されたという。

 精神的賠償に関し、文科省の原子力損害賠償紛争審査会の中間指針(昨年8月)は、避難指示区域から長期避難を余儀なくされた人を対象に、原則月額10万円と規定。「帰宅が可能になる時点」まで支払うが、事故の収束が見えないことなどから「具体的に示すことは困難」とし、結婚には言及していない。

 女性は「結婚で精神的苦痛はなくならない」として原子力損害賠償紛争解決センターに申し立て、東電は今年9月下旬、昨年12月〜今年5月の半年分計60万円を支払うと回答した。だが、6月以降分については、女性に賠償請求に必要な書類を送っていない。

 女性の母親は「賠償が欲しければ女は結婚するなということですか」と憤る。東電広報部は取材に、結婚を理由にした複数の打ち切りを認め「個別案件は答えられない。判断基準はケース・バイ・ケース」と述べた。

 東電の措置を巡り、文科省は「長期的避難の精神的苦痛は結婚でなくならない」(原子力損害賠償対策室)、エネ庁も「結婚で打ち切りはおかしい」(原子力損害対応室)と批判している。【栗田慎一】

◇福島第1原発事故に伴う賠償範囲

 中間指針によると▽精神的損害▽家屋などの財物▽就労不能損害▽避難費▽営業損害−−など計10項目。東電は指針を基に該当者へ請求書を送り返送してもらって賠償している。精神的損害の賠償支払いは当初3カ月単位だったが今年6月から年単位となり、東電は9月27日、請求書送付を終えた。
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JNNの取材に対し東電様は:
「結婚など自分の意志により、状況が変われば避難を余儀なくされている状況ではなくなる」


東電、結婚で精神的賠償打ち切り
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東電、結婚で精神的賠償打ち切り

 福島第一原発事故で避難していた被災者の精神的賠償について、東京電力が結婚して住所が変わった複数の女性に対し、賠償の支払いを打ち切っていたことが分かりました。

 東京電力は福島の避難指示区域から長期の避難を余儀なくされた人に対し、精神的賠償として月10万円を支払っています。

 こうした中、資源エネルギー庁の原子力損害対応室に対し、「結婚したら精神的賠償が打ち切られた」という相談が、これまでに数件寄せられていたことが分かりました。

 精神的賠償の終了時期について、東京電力は「帰宅が可能になる時点」としていますが、東電はJNNの取材に対し、打ち切りの事実を認めた上で、「結婚など自分の意志により、状況が変われば避難を余儀なくされている状況ではなくなる」と説明しています。

 原子力損害対応室は、「結婚や転勤で精神的賠償を打ち切ることはない」としていて、東電側に事実確認をしています。(17日11:11)
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毎日新聞の取材に対し東電様は:
「帰宅する意思がない」「生活基盤が整った」

福島第1原発事故:東電独自、賠償打ち切りに基準
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福島第1原発事故:東電独自、賠償打ち切りに基準
毎日新聞 2012年10月17日 15時00分

 東京電力福島第1原発事故で避難指示を受けた被災者の女性が結婚を理由に精神的賠償を打ち切られた問題で、東電は、避難指示を受けていない男性との結婚や、結婚後に福島県外に転居したことを打ち切りの基準にしていることが分かった。東電が取材に判断基準の一例として明らかにした。これらを基に「帰宅する意思がない」「生活基盤が整った」と判断、賠償を打ち切っているとみられる。

 毎日新聞の取材によると、双葉郡に実家があり、同県中部の仮設住宅に住んでいた30代の女性のケースでは、結婚相手は避難指示区域ではない同県須賀川(すかがわ)市の男性だった。東電の賠償受付窓口に結婚後の精神的賠償について問い合わせた別の女性は、担当職員から「同じ被災者の男性との結婚なら打ち切らない」と言われたという。いずれも東電が明らかにした基準と合致する。

 30代女性の母親は「好きになった人がたまたま県外の人だったり、結婚相手の都合などで県外に転居したら、精神的損害はなくなるというのか」と疑問を投げかけた。

 賠償範囲を定めた文部科学省の原子力損害賠償紛争審査会の中間指針(昨年8月)に結婚に関する規定はなく、同省や賠償状況を監督する経済産業省資源エネルギー庁も「結婚で精神的損害は消えない」と批判。憲法は「居住移転の自由」(第22条)と「婚姻の自由」(第24条)を保障しており、結婚相手や新居によって賠償の対応に差を付ける東電独自の基準は、基本的人権との関係でも論議を呼びそうだ。【栗田慎一】
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