なんか、往生際が悪いですね



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原発賠償:非公表基準認める論文 解決センター委員 2014年09月18日 07時15分(最終更新 09月18日 10時10分)
 東京電力福島第1原発事故の賠償問題を裁判外で解決する手続き(原発ADR)を担当する「原子力損害賠償紛争解決センター」で業務を統括する最上位の機関「総括委員会」の3委員のうち一人が、非公表の基準の作成を認める論文を書いていたことが分かった。センターは被災者の弁護士らに「非公表の基準はない」と説明しているが、論文は矛盾する内容になっている。毎日新聞が7月に、避難後に死亡した人の慰謝料を「一律5割」と算定する非公表の基準の存在を報じた後も、態度を変えておらず、不透明さは増すばかりだ。【高島博之】

「原子力損害賠償紛争解決センター」で業務を統括する最上位の機関「総括委員会」の3委員のうち一人
非公表の基準の作成を認める論文を書いていた
↑矛盾↓
センターは被災者の弁護士らに「非公表の基準はない」と説明

毎日新聞が7月に、避難後に死亡した人の慰謝料を「一律5割」と算定する非公表の基準の存在を報じた

 論文を書いたのは総括委員の鈴木五十三(いそみ)弁護士。日本弁護士連合会の機関誌「自由と正義」の2012年7月号に「原子力損害賠償の迅速・適正な実現を目指して」と題した5ページの論文を寄稿した。

総括委員の鈴木五十三(いそみ)弁護士

 原発事故に伴う賠償を巡っては、センターの上部組織である原子力損害賠償紛争審査会が「中間指針」、総括委員会が「総括基準」を作成、公表しており、センターは一貫してこれ以外に基準はないと説明してきた。

 ところが、鈴木委員は論文で「類似案件を担当する複数の仲介委員(原文はパネル)の協議などにより開発された基準なども、調査官(弁護士)を通じて各仲介委員に伝えることにより統一的解決を志向することになる」と記し、「第3の基準」とも言うべきものが存在することを明らかにしている。さらに「損害態様の多くは過去に前例がなく、これらの基準(中間指針と総括基準)では網羅できない」と、第3の基準が必要とされる理由も付記されている。

センターは一貫してこれ以外に基準はないと説明
・センターの上部組織である原子力損害賠償紛争審査会が「中間指針」
・総括委員会が「総括基準」

鈴木委員は論文
「類似案件を担当する複数の仲介委員(原文はパネル)の協議などにより開発された基準なども、調査官(弁護士)を通じて各仲介委員に伝えることにより統一的解決を志向することになる」
「損害態様の多くは過去に前例がなく、これらの基準(中間指針と総括基準)では網羅できない」
第3の基準が必要とされる理由も付記

 これまでの毎日新聞の報道で、死亡慰謝料の算定に際し、事故の影響の度合いを「一律5割とし、4割か6割かといった細かい認定は行わない」などと非公開の基準を記した内部文書が存在することが既に判明。10割と認めてもいい場合にも適用され、賠償額が低く抑え込まれている疑いがあることが分かっている。関係者によると「一律5割」と記載された文書以外にも多数の内部文書が存在するが、公表されていない。

死亡慰謝料の算定
事故の影響の度合いを「一律5割とし、4割か6割かといった細かい認定は行わない」などと非公開の基準を記した内部文書が存在

 毎日新聞は鈴木委員に見解を求めた。鈴木委員はセンターを介して文書で回答し、第3の基準について「拘束力を持たず、各仲介委員の基準を持ち寄り、互いの参考にするという程度の、緩やかな意見交換・情報共有」と主張し、第3の基準の存在を否定した。論文との矛盾を指摘し再度質問したが、文書で「前回回答した通り」とだけ述べ、具体的説明はなかった。

毎日新聞は鈴木委員に見解を求めた。

鈴木委員はセンターを介して文書で回答し、第3の基準について
「拘束力を持たず、各仲介委員の基準を持ち寄り、互いの参考にするという程度の、緩やかな意見交換・情報共有」と主張し、第3の基準の存在を否定した

 鈴木委員は、湾岸戦争(1991年)で被害を受けた個人などの補償金額を算定する国連の委員会で委員を務め、名古屋空港(当時)の中華航空機墜落事故(94年)を巡る損害賠償訴訟で原告側弁護団に加わるなど、大規模な補償問題に詳しい。

大規模な補償では、大雑把にしないと進まないという現実もあるのかなあ

 ◇「信頼性に関わる問題」

 原発の賠償問題に取り組む各地の弁護士は、和解案作成の基準を公表しない原子力損害賠償紛争解決センターの姿勢を批判する。

 東京を中心に約400人の弁護士で組織する「原発被災者弁護団」副団長の大森秀昭弁護士は「公平性を保つためには、さまざまな基準が必要だろう。しかし、非公表は理解できない。妥当かどうか外部からチェックすることができず、センターの信頼性に関わる問題だ」と語る。

 原発ADRは、センターが和解案を作成し、被災者と東京電力に提示する。被災者は1件ごとに異なるが、東電は全案件で当事者。情報を蓄積・分析し、基準を事実上把握している可能性がある。福島県いわき市の鎌田毅弁護士は「情報量に格差があり不平等だ。被災者にとって、基準は原発ADRを利用するかどうかを判断するための重要な情報。非公表では、その選択権を奪われる」と話す。

 毎日新聞が入手した非公表の内部文書には、避難後に死亡した人への慰謝料算定で、原発事故の影響の度合いを「一律5割」「5割が無理なら1割」などとする基準が示されており、和解案約120件のうち80%超が5割以下と認定されている。同県相馬市の平岡路子弁護士は「5割が事実上の上限になっているのではないか」と批判する。センターに多くの非公表の内部文書がある点については「合理性がないため公表できないと見られても仕方がない」と述べた。【高島博之】

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